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パチンコが原因の殺人事件、自殺、犯罪5 (1000レス)
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598
: 2011/01/18(火) 20:58:19
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598: [sage] ●パチンコが原因の無期懲役● 氏 名 牧野健二(43) 逮 捕 2008年8月6日(死体遺棄容疑。8月17日、殺人容疑で再逮捕) 殺害人数 1名 罪 状 強盗殺人 事件概要 和歌山県海南市の保険会社員牧野健二被告は和歌山市に住むパート従業員の女性から借金200万円の返済を再三求められ、 2009年6月25日午後5時40分頃、和歌山市のパチンコ店駐車場に止めた車内で女性の首を絞めて殺害。 午後6時50分頃、紀美野町の山中で財布から約105000円を奪った。 牧野被告は女性から借金を繰り返しており、多いときは1回に数十万円借りたこともあった。 借りた金は遊興費等に使用した。 牧野被告と女性は、約2年前に勤めていた同市内の自動車販売店の同僚で、退職後も交友関係を続けていた。 女性の夫が6月26日に和歌山東署に相談。 遺体は白骨化した状態で7月に12日に発見された。 県警海南署捜査本部は8月6日、死体遺棄容疑で牧野被告を逮捕、8月17日、殺人容疑で再逮捕した。 裁判所 和歌山地裁 成川洋司裁判長 求 刑 無期懲役 判 決 2009年6月24日 無期懲役 裁判焦点 検察側は強盗殺人容疑で起訴した。死体遺棄容疑については、地検は「(起訴の)必要がない」として2008年9月5日付で不起訴処分とした。 2009年5月18日の初公判で牧野被告は殺害は認めたものの、「借金を免れることが動機ではなかった」と一部否認した。 冒頭陳述で、検察側は「女性が借金の返済を強く求めて口論となり、殺害した」と指摘。 弁護側は「(女性から)子どもに危害を加えると言われたことに腹を立てて殺した。殺人と窃盗罪に当たる」と主張した。 牧野被告が「子どものことを言われてカッとなったという動機は、検察官には信用してもらえなかった」などと述べたため、 検察側が取り調べの様子を収録したDVDが県内で初めて証拠採用された。 6月10日の被告人質問で、検察側から「取り調べのなかで『借金の返済を免れるため』と言ったのはなぜか」と尋ねられると、 牧野被告は「取り調べが進むと思ったから」と答えた。 同日の論告求刑で検察側は「計画性は認められないが、捜査段階では犯行を全面的に認めていた」と指摘。 「借金の返済を求められたことから殺そうとした」と述べた。 同日の最終弁論で弁護側は動機について「女性から(被告の子供に)危害を加えると言われ逆上した。自白には信用がない」とし、 強盗殺人罪に当たらないと主張。 強盗殺人罪ではなく、殺人と窃盗罪にあたると訴え、情状を考慮したうえでの判決を求めた。 成川洋司裁判長は「口論の末の犯行という被告の供述は唐突感がぬぐえず、合理的でない」と指摘。 捜査段階の自白の任意性を認め、殺人と窃盗の罪が成立するにとどまるという弁護側の主張を退けた。 そして判決理由で「被害者からの借金200万円を免れるための犯行で、動機は身勝手で短絡的。犯行は残忍で、反省の情も読み取れない。 被害者の無念や遺族の悲嘆は察するに余りある。傷害事件で執行猶予中の犯行で、規範意識の欠如が著しい。 強盗殺人罪の中でもかなり重い部類に属する」と指摘した。 備 考 被告側は控訴した。2009年中に大阪高裁で被告側控訴棄却。2010年3月29日、被告側上告棄却、確定。 http://www.geocities.jp/hyouhakudanna/muki2009.html http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/game/1733/1289258255/598
パチンコが原因の無期懲役 氏 名 牧野健二 逮 捕 年月日死体遺棄容疑月日殺人容疑で再逮捕 殺害人数 名 罪 状 強盗殺人 事件概要 和歌山県海南市の保険会社員牧野健二被告は和歌山市に住むパート従業員の女性から借金万円の返済を再三求められ 年月日午後時分頃和歌山市のパチンコ店駐車場に止めた車内で女性の首を絞めて殺害 午後時分頃紀美野町の山中で財布から約円を奪った 牧野被告は女性から借金を繰り返しており多いときは回に数十万円借りたこともあった 借りた金は遊興費等に使用した 牧野被告と女性は約年前に勤めていた同市内の自動車販売店の同僚で退職後も交友関係を続けていた 女性の夫が月日に和歌山東署に相談 遺体は白骨化した状態で月に日に発見された 県警海南署捜査本部は月日死体遺棄容疑で牧野被告を逮捕月日殺人容疑で再逮捕した 裁判所 和歌山地裁 成川洋司裁判長 求 刑 無期懲役 判 決 年月日 無期懲役 裁判焦点 検察側は強盗殺人容疑で起訴した死体遺棄容疑については地検は起訴の必要がないとして年月日付で不起訴処分とした 年月日の初公判で牧野被告は殺害は認めたものの借金を免れることが動機ではなかったと一部否認した 冒頭陳述で検察側は女性が借金の返済を強く求めて口論となり殺害したと指摘 弁護側は女性から子どもに危害を加えると言われたことに腹を立てて殺した殺人と窃盗罪に当たると主張した 牧野被告が子どものことを言われてカッとなったという動機は検察官には信用してもらえなかったなどと述べたため 検察側が取り調べの様子を収録したが県内で初めて証拠採用された 月日の被告人質問で検察側から取り調べのなかで借金の返済を免れるためと言ったのはなぜかと尋ねられると 牧野被告は取り調べが進むと思ったからと答えた 同日の論告求刑で検察側は計画性は認められないが捜査段階では犯行を全面的に認めていたと指摘 借金の返済を求められたことから殺そうとしたと述べた 同日の最終弁論で弁護側は動機について女性から被告の子供に危害を加えると言われ逆上した自白には信用がないとし 強盗殺人罪に当たらないと主張 強盗殺人罪ではなく殺人と窃盗罪にあたると訴え情状を考慮したうえでの判決を求めた 成川洋司裁判長は口論の末の犯行という被告の供述は唐突感がぬぐえず合理的でないと指摘 捜査段階の自白の任意性を認め殺人と窃盗の罪が成立するにとどまるという弁護側の主張を退けた そして判決理由で被害者からの借金万円を免れるための犯行で動機は身勝手で短絡的犯行は残忍で反省の情も読み取れない 被害者の無念や遺族の悲嘆は察するに余りある傷害事件で執行猶予中の犯行で規範意識の欠如が著しい 強盗殺人罪の中でもかなり重い部類に属すると指摘した 備 考 被告側は控訴した年中に大阪高裁で被告側控訴棄却年月日被告側上告棄却確定
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