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パチンコが原因の殺人事件、自殺、犯罪5 (1000レス)
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福岡/小竹町の強盗殺人 元タクシー運転手に無期懲役a
2010/11/11(木) 00:54:19
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35: 福岡/小竹町の強盗殺人 元タクシー運転手に無期懲役a [sage] ●パチンコが原因の殺人事件● 氏 名 藤木誠司(60) 逮 捕 2010年1月11日 殺害人数 1名 罪 状 強盗殺人 事件概要 福岡県小竹町のタクシー運転手藤木誠司被告はギャンブルなどで消費者金融や勤務先などから約650万円の借金があり、暴力団から返済を迫られていた。 そこで藤木被告は、知人の北九州市に住む元タクシー運転手の無職男性(当時82)に借金を申し込んだ。 2009年12月24日、男性は銀行に借りた150万円を含む約160万円を貸そうと藤木被告の自宅を訪れたが、保証人を巡って口論になった。 そして午前0時半頃、藤木被告は居間で男性の首を包丁で刺すなどして殺害し、現金約158万円を奪った。 そして遺体を廊下に遺棄した。 奪った金は借金返済やパチンコなどに使った。 藤木被告と男性は10年来の付き合い。 男性は2009年1月からタクシー会社で働いていたが健康上の理由で退職し、11月に知人の藤木被告をタクシー会社に紹介し、身元引受人にもなっていた。 男性は一人暮らし。 親族が2010年1月8日に捜査願を提出。 10日に藤木被告宅から大家らが遺体を見つけて通報。 11日、福岡県警が筑紫野市で身柄を確保し、逮捕した。 逮捕時は死体遺棄も容疑に含まれていたが、起訴時の容疑からは外されている。 裁判所 福岡地裁小倉支部 重富朗裁判長 求 刑 無期懲役 判 決 2010年7月16日 無期懲役 裁判焦点 裁判員裁判。 2010年7月14日の初公判で、藤木被告は起訴内容を認めた。 検察側は「借金返済のために金を必要とし、2日前から犯行を計画していた」と主張。 弁護側は「男性に援助を求めたが、断られたため、突発的に事件を起こした」と反論した。 15日の論告で検察側は「男性は、被告がタクシー会社に就職する際に世話をしてくれた恩人。その恩を仇で返すなど動機にくむべき事情がない」と主張。 同日の弁論で弁護側は「男性を殺害したのは突発的なことで、現在は反省している」と述べた。 判決で重富裁判長は「被害者の恩をあだで返した経緯などを重視すれば刑事責任は極めて重い」と指摘した。 また、「再犯の可能性も否定できず、極刑にすべきだとの意見も出たが、生きて罪を償わせる観点から無期懲役が相当との意見で一致した」と評議の過程も説明した。 備 考 補充裁判員を務めた大阪市の男性会社員(24)が、選任手続きに参加するため職場に休暇を申請したところ、「できれば参加しないでほしい。欠勤扱いにする」 と告げられた、と記者会見で述べた。 男性は福岡県内に住民票を置いていたため、同支部から呼び出し状が届いた。 公判が行われた14〜16日は会社を休んで参加した。 男性は「有給休暇や特別休暇が取りやすくなるよう、国にも配慮してほしい」と訴えた。 http://www.geocities.jp/hyouhakudanna/muki2010.html http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/game/1733/1289258255/35
パチンコが原因の殺人事件 氏 名 藤木誠司 逮 捕 年月日 殺害人数 名 罪 状 強盗殺人 事件概要 福岡県小竹町のタクシー運転手藤木誠司被告はギャンブルなどで消費者金融や勤務先などから約万円の借金があり暴力団から返済を迫られていた そこで藤木被告は知人の北九州市に住む元タクシー運転手の無職男性当時に借金を申し込んだ 年月日男性は銀行に借りた万円を含む約万円を貸そうと藤木被告の自宅を訪れたが保証人を巡って口論になった そして午前時半頃藤木被告は居間で男性の首を包丁で刺すなどして殺害し現金約万円を奪った そして遺体を廊下に遺棄した 奪った金は借金返済やパチンコなどに使った 藤木被告と男性は年来の付き合い 男性は年月からタクシー会社で働いていたが健康上の理由で退職し月に知人の藤木被告をタクシー会社に紹介し身元引受人にもなっていた 男性は一人暮らし 親族が年月日に捜査願を提出 日に藤木被告宅から大家らが遺体を見つけて通報 日福岡県警が筑紫野市で身柄を確保し逮捕した 逮捕時は死体遺棄も容疑に含まれていたが起訴時の容疑からは外されている 裁判所 福岡地裁小倉支部 重富朗裁判長 求 刑 無期懲役 判 決 年月日 無期懲役 裁判焦点 裁判員裁判 年月日の初公判で藤木被告は起訴内容を認めた 検察側は借金返済のために金を必要とし日前から犯行を計画していたと主張 弁護側は男性に援助を求めたが断られたため突発的に事件を起こしたと反論した 日の論告で検察側は男性は被告がタクシー会社に就職する際に世話をしてくれた恩人その恩を仇で返すなど動機にくむべき事情がないと主張 同日の弁論で弁護側は男性を殺害したのは突発的なことで現在は反省していると述べた 判決で重富裁判長は被害者の恩をあだで返した経緯などを重視すれば刑事責任は極めて重いと指摘した また再犯の可能性も否定できず極刑にすべきだとの意見も出たが生きて罪を償わせる観点から無期懲役が相当との意見で一致したと評議の過程も説明した 備 考 補充裁判員を務めた大阪市の男性会社員が選任手続きに参加するため職場に休暇を申請したところできれば参加しないでほしい欠勤扱いにする と告げられたと記者会見で述べた 男性は福岡県内に住民票を置いていたため同支部から呼び出し状が届いた 公判が行われた日は会社を休んで参加した 男性は有給休暇や特別休暇が取りやすくなるよう国にも配慮してほしいと訴えた
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