[過去ログ] 人権擁護法粉砕 (1001レス)
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496
(4): 05/02/26 06:08:40 ID:w2IMyJmD0(17/32)調 AAS
今国会に提出されるとの報道がある人権擁護法案について

・本法案は国民が自ら自由・権利を放棄し、一部の者による訴訟権の濫用を招き、公共の福祉に反する利用を招くものであるから、憲法第十二条に反する
・本法案は一部の者に過剰な権利保護を与える恐れを孕むものであるから、憲法第十四条の精神に反する
・本法案は集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を侵害し、事前検閲に繋がるものであるから、憲法第二十一条に反する
・本法案は言論を弾圧するので、学者・専門家等による研究、著述、討論等を萎縮させ、社会学をはじめとする学問の水準の低下を招く恐れが極めて大である。 又学問の自由を侵害するものであるから、憲法第二十三条に反する
・本法案は憲法に定められた上記の基本的人権の享有を妨げるものであるから、憲法第十一条に反する
・個人的な憶測による訴訟権濫用の恐れが極めて大である
・不特定多数に対する差別行為の禁止は訴訟権濫用の恐れが極めて大である
・差別とされる行為の範囲及び法の適用の基準が曖昧であり、人権委員に就任した人物の政治的信条・宗教的心情・属するコミュニティの利害、あるいは個人的感情によって恣意的な運営が行われる可能性が極めて大である
・侮辱については刑法の侮辱罪で対応すべきであり、新法制定の必要はない
・不快発言に関しては発言者に抗議して、任意に撤回すべきものであり、公権力が介入するべき性質のものではない
・人権擁護委員について、人権擁護委員法第六条第三項は「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民」から推薦するとしているが、
本法案第二十二条第三項では「当該市町村の住民」から推薦するとしており、在日朝鮮人を主とする外国人の就任を意図している事が明らかである。
この事は、昭和二十八年に内閣法制局が示した「公権力の行使または国家意思の形成に参画する公務員に日本国籍が必要なことは当然の法理」とする見解に反し、国家主権を脅かすものである
502: 05/02/26 06:14:55 ID:w2IMyJmD0(23/32)調 AAS
>>496-501
以上、一部修正して関連条文を付けてみました。
間違い等ありましたら指摘して下さい。また、転載等は歓迎します。
710: 05/02/27 17:42:15 ID:ixtY/hHJ0(11/14)調 AAS
>>650
私は一般市民にこの問題を知らせて協力を得る為の文章と、
国会議員等にメル凸する為のテンプレを書いています。
前者が>>643で後者が>>496-501です。
>>634は私が書いたものではありませんが、いくつか気になった点について指摘させて頂きました。

>>634の署名にしてもそうですし、知り合いにこの問題を知らせてくれたり、
電凸、メル凸、ビラ配りなど、どんな事でも協力して下されば助かります。
私の文章についても、指摘すべき点があれば指摘して下さい。

>>659
いえいえ、こちらこそ文章力がなくてすみません。
なかなかこういった文章を書く機会はありませんからね。
文章作成に協力して下さってありがとうございます。
829
(1): 05/03/02 01:18:59 ID:mMYb2C790(1/11)調 AAS
>>496-501の問題点と修正案ですが、現在法学板で精査して頂いています。
「訴訟権」は「訴権」の間違いだという事なので、そのように訂正します。

>>822-825
秘密会はないでしょう。そんな事をすれば、国民の警戒を招くだけです。
あと、告発を受理しないで欲しいと要望しても、「伝えておく」の一言で終わりだと思います。
そう言った運用に関する要望は、このまま法案が成立してしまった場合にすべきではないでしょうか。

起こり得る危険については賛成です。
「出身を聞いたら調停の申請をされた」
「オウムは出て行け」「北朝鮮の拉致を手引きした人間がまだ佐渡にいる」などと言ったら人権侵害認定されかねない、
などが昨日出たものですね。
842
(1): 05/03/02 02:37:55 ID:mMYb2C790(2/11)調 AAS
>>830
外国人の入店拒否は損害賠償が認められています。
書き込みの削除は問題ないと思いますが、むしろ人権侵害認定を恐れての削除が多発するでしょうね。
解雇・懲戒については、それ程問題にはならないのではないでしょうか。
企業は個人よりも対応能力が高いですし、日本人でも珍しい事ではない以上、
実際にそれが差別によるものであったとしても、人権侵害認定されるのは容易ではないと思います。
契約破棄、値引き要求、婚姻、交際、成績も特に心配ないでしょう。
あと、警察類似活動って一般調査の事ですか?
>>335の通り、問題はないと思います。

>>833
人権委員については罷免の規定がありますね。
人権擁護委員については国家公務員法の欠格条項が適用される筈ですので、
その確認を>>496-501に盛り込みました。
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