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東京コンピューターサービス Part17 (1001レス)
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誤魔化そうとしても無駄無駄無駄!!
[age] 04/11/14 17:34:20
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133: 誤魔化そうとしても無駄無駄無駄!! [age] 04/11/14 17:34:20 3 主文及び判断の要旨 (1)主文の要旨 1)被申立人会社は、申立人組合の平成15年9月24日及び同年11月4日付団体交渉申入 れに対して、交渉に必要な資料を提示するなどして十分な説明を行い、また、団体交渉を 円滑かつ効率的に運営するため、できる限り当該団体交渉において次回の団体交渉日時を 決定し、事前の文書回答を行うなどして誠実に応じなければならない。 2)陳謝文の掲示 3)1)及び2)の履行報告 4)その余の申立てを棄却する。 (2)判断の要旨 1)15年冬季賞与に関する15年11月4日付団体交渉申入れについて ア 会社の交渉態度 団体交渉の進展に伴って、組合の交渉態度は、冬季賞与の平均支給額と最低保障につい ては譲歩する可能性はあるが、公正な人事考課がなされているという一定の保障が得られ ない限り妥結はできないという対応に変化しているといえる。会社は評価係数等の仕組み を非組合員への賞与支給以降に明らかにしたものの、人事考課制度の運用に関しては、「事 業部の中で解決してゆく問題」、「(人事考課が)きちんとやられていることが前提」、「それ は団体交渉事項か」などと回答しており、組合が運用の公正さに疑問を呈しているにもか かわらず、いわば、議論のすり替えともいえる対応に終始し、組合の質問に具体的な回答 を全く行っておらず、誠実さを欠く対応といわざるを得ない。 http://money3.5ch.net/test/read.cgi/recruit/1099484056/133
3 主文及び判断の要旨 主文の要旨 1被申立人会社は申立人組合の平成年9月日及び同年月4日付団体交渉申入 れに対して交渉に必要な資料を提示するなどして十分な説明を行いまた団体交渉を 円滑かつ効率的に運営するためできる限り当該団体交渉において次回の団体交渉日時を 決定し事前の文書回答を行うなどして誠実に応じなければならない 2陳謝文の掲示 31及び2の履行報告 4その余の申立てを棄却する 判断の要旨 1年冬季賞与に関する年月4日付団体交渉申入れについて ア 会社の交渉態度 団体交渉の進展に伴って組合の交渉態度は冬季賞与の平均支給額と最低保障につい ては譲歩する可能性はあるが公正な人事考課がなされているという一定の保障が得られ ない限り妥結はできないという対応に変化しているといえる会社は評価係数等の仕組み を非組合員への賞与支給以降に明らかにしたものの人事考課制度の運用に関しては事 業部の中で解決してゆく問題人事考課がきちんとやられていることが前提それ は団体交渉事項かなどと回答しており組合が運用の公正さに疑問を呈しているにもか かわらずいわば議論のすり替えともいえる対応に終始し組合の質問に具体的な回答 を全く行っておらず誠実さを欠く対応といわざるを得ない
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