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◆PLC導入絶対阻止◆ Part12 (1001レス)
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: 2006/11/12(日) 18:42:16
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15: [] 2006/11/12(日) 18:42:16 総務省において配意すべき事項として以下の3点を付して答申した。 @ 高速電力線搬送通信設備の設置の許可に当たって、当該申請に係る周波数の使用が他の 通信に妨害を与えないと認めるために必要な場合は、資料の提出もしくは説明を求め、ま たは実地の調査を行うなどして、慎重に審査すること。 A 許可を受ける者に対し、無線設備規則第64条の2に基づく措置を講じる義務があるこ とを周知するとともに、万一混信等が生じた場合に迅速に対応できるよう、総務省として も体制の整備に努めること。 B 情報通信審議会の答申にもあるとおり、許可した設備と他の無線利用との共存状況を把 握し、必要と考えられる場合には、2MHzから30MHzまでの周波数を使用する電力 線搬送通信設備の技術基準を見直すこと。また、高速電力線搬送通信設備の漏えい電波に 関して、無線通信規則やCISPR規格が策定された場合には、必要に応じて本技術基準 を見直すこと。 http://hobby8.5ch.net/test/read.cgi/radio/1163308810/15
総務省において配意すべき事項として以下の3点を付して答申した 高速電力線搬送通信設備の設置の許可に当たって当該申請に係る周波数の使用が他の 通信に妨害を与えないと認めるために必要な場合は資料の提出もしくは説明を求めま たは実地の調査を行うなどして慎重に審査すること 許可を受ける者に対し無線設備規則第64条の2に基づく措置を講じる義務があるこ とを周知するとともに万一混信等が生じた場合に迅速に対応できるよう総務省として も体制の整備に努めること 情報通信審議会の答申にもあるとおり許可した設備と他の無線利用との共存状況を把 握し必要と考えられる場合には2から30までの周波数を使用する電力 線搬送通信設備の技術基準を見直すことまた高速電力線搬送通信設備の漏えい電波に 関して無線通信規則や規格が策定された場合には必要に応じて本技術基準 を見直すこと
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