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増え過ぎた「猫の島」、200匹に避妊手術へ 「観光客はずいぶん増えたんだけど、迷惑を被る島民も増えたんよ」 [無断転載禁止]©2ch.net [251772464] (68レス)
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(ワッチョイ cb57-73kO)
2016/05/26(木) 16:25:58.23
ID:8BiARWrJ0(3/12)
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39: (ワッチョイ cb57-73kO) [] 2016/05/26(木) 16:25:58.23 ID:8BiARWrJ0 【猫愛誤について】 [大阪]野良猫への餌やりから口論となり、同じマンションに住む男性をカッターで切りつけ。(2015/06) [東京]野良猫に餌をあげ、隣人に注意された事に怒り果物ナイフで切りつけ。(2015/05) [福岡]「野良猫に餌をやるな」と注意されて激怒し、57歳男性の顔面を殴る。(2014/11) ※これらは最近、猫愛誤が起した事件の一部で、他にも多数発生しています。 中央環境審議会 第6回移入種対策小委員会 議事概要 オリジナル:ttp://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y132-06.html WEBアーカイブ:ttps://web.archive.org/web/20140911083837/http://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y132-06.html > 駆除の在り方の問題は、動物愛護が絡んできて非常に難しい。ノネコは非常に大きな重要な問題だが、 > ネコを飼っている方たちは狂信的な部分があるので、対応をどうしていくか、理論的に済ませておく必要がある。 ※公的機関から"狂信的"と言われるのが猫愛誤なのです。 このように猫愛誤は話が通じない者が多く、彼らと接触する事は自分や家族の命を危険に晒す行為です。 話が通じない者とは最初から話をしない。野良猫は問答無用で駆除しましょう。 【猫愛誤による駆除に対する嘘】 ●野良猫を駆除する事は動物愛護法44条により犯罪である。 →動物の愛護及び管理に関する法律44条で禁じているのは「みだりに殺す」事であり、 野良猫から被害を受けている等の 正当な理由がある場合の駆除を禁止していません。 なお愛誤は「合法である事を証明しろ」などと言いますが「違法だ」と主張する側に証明責任があり、主張された側にはありません。 ●無許可での野良猫駆除は違法 →『動物の愛護及び管理に関する法律』には、駆除に許可申請を義務付ける条項がありません。 また『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』11条において、自宅敷地内で捕獲器を使用して 無免許で猫を捕獲する事ができるとなっています。 ●例え自宅に毒餌を設置しても、飼い猫が死んだら器物破損であり、損害賠償も払う事になる。 →器物損壊罪が成立するには、飼い猫である事を認識していなければなりません。しかし毒餌を設置時に標的が飼い猫だと認識可能でしょうか? 仮に認識できるとしても、その証明を警察・検察がしなければなりません。器物損壊罪での立件はまず不可能でしょう。 また動物の愛護及び管理に関する法律7条にて、動物の脱走を防止する努力が義務付けられており、飼い主の敷地から出ている時点で この義務に違反するという重大な過失がある為、損害賠償請求は認められません。 ※このように猫愛誤は平気で嘘をつきます。猫愛誤の言う事に耳を貸してはいけません。 【猫忌避グッズについて】 猫からの被害を猫愛誤に訴えると、猫忌避グッズの使用を薦められる事があります。 しかし、全てと言っていい猫忌避グッズは、最初は効果があっても猫が慣れてしまって無効化します。 たまに効果があったという人がいても、縄張り争いで敗れて他の場所に移った、事故等により死んだ、等の偶然によるものです。 猫愛誤はこれら効果の無い猫忌避グッズを薦め、猫被害者に散財させようとします。それどころか、いざ最終手段の 駆除を実施した時に、彼らの矛先を向ける相手としてマークされる事になります。 そもそも、室内飼い・放し飼い・地域猫活動・野良猫への餌やり、全てひっくるめてペットを飼うというのは 趣味・道楽でしかありません。他人の趣味・道楽により被害を受けている人が金を出す謂れはありません。 やめましょう。無駄な出費でしかなく、猫愛誤にマークされる危険を伴う猫忌避グッズの使用は。 そして猫被害に遭ったら、問答無用、彼らに悟られぬよう隠密に、そして粛々と猫を駆除する。これしかありません。 http://hitomi.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1464227563/39
猫愛誤について 大阪野良猫への餌やりから口論となり同じマンションに住む男性をカッターで切りつけ 東京野良猫に餌をあげ隣人に注意された事に怒り果物ナイフで切りつけ 福岡野良猫に餌をやるなと注意されて激怒し歳男性の顔面を殴る これらは最近猫愛誤が起した事件の一部で他にも多数発生しています 中央環境審議会 第回移入種対策小委員会 議事概要 オリジナル アーカイブ 駆除の在り方の問題は動物愛護が絡んできて非常に難しいノネコは非常に大きな重要な問題だが ネコを飼っている方たちは狂信的な部分があるので対応をどうしていくか理論的に済ませておく必要がある 公的機関から狂信的と言われるのが猫愛誤なのです このように猫愛誤は話が通じない者が多く彼らと接触する事は自分や家族の命を危険に晒す行為です 話が通じない者とは最初から話をしない野良猫は問答無用で駆除しましょう 猫愛誤による駆除に対する嘘 野良猫を駆除する事は動物愛護法条により犯罪である 動物の愛護及び管理に関する法律条で禁じているのはみだりに殺す事であり 野良猫から被害を受けている等の 正当な理由がある場合の駆除を禁止していません なお愛誤は合法である事を証明しろなどと言いますが違法だと主張する側に証明責任があり主張された側にはありません 無許可での野良猫駆除は違法 動物の愛護及び管理に関する法律には駆除に許可申請を義務付ける条項がありません また鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律条において自宅敷地内で捕獲器を使用して 無免許で猫を捕獲する事ができるとなっています 例え自宅に毒餌を設置しても飼い猫が死んだら器物破損であり損害賠償も払う事になる 器物損壊罪が成立するには飼い猫である事を認識していなければなりませんしかし毒餌を設置時に標的が飼い猫だと認識可能でしょうか? 仮に認識できるとしてもその証明を警察検察がしなければなりません器物損壊罪での立件はまず不可能でしょう また動物の愛護及び管理に関する法律7条にて動物の脱走を防止する努力が義務付けられており飼い主の敷地から出ている時点で この義務に違反するという重大な過失がある為損害賠償請求は認められません このように猫愛誤は平気で嘘をつきます猫愛誤の言う事に耳を貸してはいけません 猫忌避グッズについて 猫からの被害を猫愛誤に訴えると猫忌避グッズの使用を薦められる事があります しかし全てと言っていい猫忌避グッズは最初は効果があっても猫が慣れてしまって無効化します たまに効果があったという人がいても縄張り争いで敗れて他の場所に移った事故等により死んだ等の偶然によるものです 猫愛誤はこれら効果の無い猫忌避グッズを薦め猫被害者に散財させようとしますそれどころかいざ最終手段の 駆除を実施した時に彼らの矛先を向ける相手としてマークされる事になります そもそも室内飼い放し飼い地域猫活動野良猫への餌やり全てひっくるめてペットを飼うというのは 趣味道楽でしかありません他人の趣味道楽により被害を受けている人が金を出す謂れはありません やめましょう無駄な出費でしかなく猫愛誤にマークされる危険を伴う猫忌避グッズの使用は そして猫被害に遭ったら問答無用彼らに悟られぬよう隠密にそして粛と猫を駆除するこれしかありません
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