[過去ログ] ヤフー★警察グッズを斬るPart2★オークション (1001レス)
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(3): 2012/07/08(日) 06:40:16.70 AAS
>>976

公記号偽造罪は行使の目的があって、成立するようだな。
行使の目的がなければ、処分保留だろうよ。

↑それは一応表向きの解釈ではそうなってます。実際はこれの行使の目的
というのは法律に詳しい人によると販売≒行使される
のを想定した販売=行使となる
ようです。現在のやり方は警察が主観的に、こいつは悪用を意図として
販売したと判断し(実際に犯罪に使われた事実を考慮、理由として)
とりあえず逮捕、そこで被疑者が認めなければ裁判官
が認定するみたいです。この罪はけっこう重たいので軽微な場合の偽ブランド
と違って起訴は免れないようです。だから売って捕まったヤツも一応逮捕されたとき、
取調べ中に行使の目的ではない!鑑賞用だ!コレクション用だ!と主張
すれば、じゃー裁判で主張してね♪となり、裁判になって同じ事を主張
しても裁判官が悪用する意思があった、悪用される事を知りながら売り払った
となってるようです。買った人に対しては逆に「観賞用として買いました!」
といっても警察は認めてくれるらしいです。重たいレベルの偽ブランドの取り締まりと同じ
扱いです。パチモンは販売目的の所持が鉄則ですが、販売目的じゃない!個人用コレクション
用だ!といっても通らないのと同じで、刑法の条文にある、販売目的で、とか
警察の取り締まり基準によく出てくる、正当な事由なく≒みだりに、行使を目的とし、
というのは被告がきめるのではなく裁判官がきめます。裁判になる前に検察官もワンクッション
入ります。
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