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一人でキャンプに行く人 111夜目[転載禁止]
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>>243 > 民の文化的向上に資することを目的としたものであり、文化財の保 > 存が適切になされることを原則としている。また、自然保護法は、 > 優れた風景地を保護するとともにエムゾネ、その利用の増進を図り、も > って国民の保健、休養及び教化にしすることを目的としたものであ > り、風致景観が適切に管理されるとともに適切な利用を促進するこ > とを原則としている。しかしながら、一方ではそこを所有し生活し > ている住民が存在するこエムゾネとも事実であり、住民生活もまた尊重 > されなければならない。したがって構成資産の諸要素の現状に変更 > が生じる場合には、構成資産の保存と住民生活との調整を図りつつ > 、適切に行われる必要がある。そのため、構成資産のうち特別名勝 > 地だけでなく、エムゾネ史跡や遺跡、眺望地点などは文化財保護法や自 > 然公園法、景観法などにより保護措置を講じる必要がある。世界遺 > 産としての地区区分として、「文化財保護法を基本に保存管理する > 地域(第1種保護地区)」及び「自然公園法を基本に保存管理する > 地域(エムゾネ第2種保護地区)」という2つの地域に区分し、それぞ > れ現状変更の取扱いを定め、住民生活との調整を図りつつ構成資産 > の保存管理を行っている。その概要については以下に示すとおりで > ある。(2)地区区分についての考え方各構成資産における保護エムソ > ゙ネに関する基本的な考え方としての地域区分並びに想定される現状 > 変更等の行為とその具体的取扱方針の概要は、以下に示すとおりで > ある。なお、構成資産ごとの詳細な情報は、個別の保存管理計画に > 示している。図富士山地区区分図−94−表保存管理のエムゾネための > 地区区分(富士山北側)第1種保護地区第2種保護地区1−1地区 > 1−2地区1−3地区1−4地区2−1地区2−2地区2−3地区 > 2−4地区特別名勝御中道下500m〜頂上まで富士山有料道路五 > 合目終点施設習合区域以外富士山有料道路五合エムゾネ目終点施設習合 > 区域A富士山(富士山体)(御中道含む)天然記念物青木ヶ原樹海 > 地区精進口登山道地区道路地区大室山周辺概ね標高2000m苛臼
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