[過去ログ] * 開成学園 47th * (1002レス)
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425: 2016/01/28(木) 23:47:06.61 ID:78foCSxr0(1/6)調 AAS
第三 当裁判所の判断
 一 上記争いのない事実に加え、後掲の証拠等によれば、以下の事実を認めることができる。
 (1)ア 被告は、学則二八条において、懲戒について以下のように定めている。
 1 校長は、必要と認めたときは、生徒を懲戒することがある。
 2 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。
 3 訓告又は停学は、次の各号のひとつに該当する生徒に対して行うものとする。
  @ 本校の規則、規定に違反した者
  A 性行不良の者
  B 粗暴行為のある者
  C 学業を怠る者
  D 生徒としての体面を汚した者
 4 退学は、次の各号のひとつに該当する生徒に対してのみ行うものとする。
  @ 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者
  A 学力劣等で、成業の見込みがないと認められる者
  B 正当の理由がなくて、出席常でない者
  C 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
 イ 被告は、学則二六条において、「すでに納入した授業料、入学金、施設拡充資金、施設維持費、実験実習料及び入学検定料等は、理由のいかんを問わず返還しない。」と定めている。
 (2) 原告は、平成一六年三月、乙山高校第一学年を、クラスの学業成績が五〇名中三位の成績で、無遅刻無欠席で修了した。
 (3)ア 原告の父は、平成一六年六月の停学処分一の際、被告に対し、原告の行為をわびるとともに、「今後、このようなことのなきよう、保護者として、十分に監督いたします。
もし再び、生徒の本分に反する行為がありました場合には、いかなるご処分もお受けすることをここに誓約いたします。」旨の内容を記載した誓約書を提出した。
 イ 原告の母は、平成一六年一一月の停学処分二の際、被告に対し、上記誓約書と同内容の誓約書を提出した。
 (4) 原告は、平成一七年三月、乙山高校第二学年を、クラスの学業成績が五〇名中六位、停学処分一及び同二を除き無欠席で修了した。
 また、原告は、乙山高校第二学年までの間に、合計七四単位を取得した。
426: 2016/01/28(木) 23:48:58.60 ID:78foCSxr0(2/6)調 AAS
 (5) 原告は、平成一七年三月一九日当時、選挙管理委員長であり、ホームルームの時間に選挙を行おうとしたところ、丁原組主任が教壇で通知票とテストの返却準備をしていたため、
丁原組主任が邪魔であると考え、突然背後から丁原組主任の左足付け根あたりを蹴りつけた(甲二七、乙二一、証人丁原、原告。ただし、原告については上記認定に反する部分を除く。)。
原告は、ホームルーム終了後、クラスの生徒と共に教員室の丁原組主任を訪れたが、丁原組主任に対し謝罪することはなかった。
丁原組主任は、原告に対し、本件暴行を家族に話すように伝えて原告を帰宅させた。
 (6) 原告の父及び原告の母は、平成一七年三月二二日、丁原組主任からの電話により、原告が本件暴行をしたことを知った。
 (7) 原告及び原告の母は、平成一七年三月二四日、乙山高校において、丁原組主任等と面談し、以後しばらく自宅謹慎することとなった。
427: 2016/01/28(木) 23:50:20.24 ID:78foCSxr0(3/6)調 AAS
 (8) 被告は、生徒を懲戒処分に付する場合には、生活指導委員、対象生徒の所属する学年の組主任等によって構成される補導会議を開催し、懲戒の要否、程度等について、戊田校長に答申することとされていたところ、
平成一七年四月六日、原告の本件暴行につき補導会議が開催された。
補導会議においては、短期間内の三度目の懲戒処分であること、本件暴行が悪質であることから、退学処分に付すべきであるという意見も出されたが、
丁原組主任を含む学年組主任らが、原告の可能性を見極めるため本人の反省を見たいという意向であったため、反省が見られなければ退学処分とすることを前提とした無期停学処分に付することとされた。
 原告及び原告の父は、同日、戊田校長、甲田生活指導委員長(以下「甲田教諭」という。)、丁原組主任らの同席のもとで、本件無期停学処分を告げられた。
甲田教諭らは、原告及び原告の父に対し、十分な反省が認められなければ退学処分になること、反省を見るためにスクールカウンセラーによるカウンセリングを受診すること、
本件無期停学処分中、学校の友人と連絡を取らないことなどを告げた。(乙二一、証人丁原、原告法定代理人親権者父甲野太郎(以下「原告の父」という。)、原告。ただし、原告及び原告の父の供述については、上記認定に反する部分を除く。)
 被告は、本件無期停学処分について、乙山高校内に、原告の名を出さず、「第三学年 某」につき、「不謹慎な行為につき無期停学に処す。」旨の告示をした。
 (9) 原告は、平成一七年四月七日から同年五月一五日の間、合計八回のカウンセリングを受診し、同年四月二八日と同年五月一二日の二回、丁原組主任らによる家庭訪問を受けた。
原告は、本件無期停学処分中、カウンセリングの一環として日記をつけたり、行動指針を作成するなどした。
428: 2016/01/28(木) 23:51:04.58 ID:78foCSxr0(4/6)調 AAS
 (10) 原告の父は、平成一七年四月一六日、乙山高校に赴き、丁原組主任及び乙野教諭と面談した。
このとき、丁原組主任らは、原告の父に対し、本件無期停学処分が本来退学処分に相当するものであって、反省できなければ退学処分とすることを重ねて伝えると共に、
停学処分一及び同二の際に原告が反省していないことを伝え、家庭の何がいけなかったのかを問いただした。
すると、原告の父は、「乙山は少し神経質である。」、「家庭に原因があると言われれば申し訳ないとしか言えないが、社会では、うちの子のような人間が役に立つ。」等と発言した。
 (11) 被告は、平成一七年五月一六日、本件無期停学処分後の原告の措置について、補導会議を開催した。
被告は、補導会議において、原告の日記及び行動指針等を検討した結果、家庭の教育力が不十分であること、原告に真摯な反省が認められないこと及びクラスが原告を受け入れる態勢にないことを理由として、原告を退学処分とすることを決定した。
 原告及び原告の父は、同日、戊田校長、甲田教諭、丁原組主任らの同席のもとで、校長室において、甲田教諭から「退学処分に処す。」、
処分理由は「真摯な反省が認められないことその他を総合的に判断したもの」であると告げられた(以下「本件退学処分」という。)。
原告及び原告の父は、その後、別の部屋に移動し、甲田教諭から、乙山高校の慣例として、履歴に傷がつかないよう、退学処分を言い渡された生徒から退学届の提出を受けた場合には、自主退学をした旨の取扱いをしていることを告げられた。
 (12) 丁原組主任は、平成一七年五月一八日、原告の母から、電話により退学届の書式、授業料返還等についての問い合わせを受けたため、退学届の用紙、日付け、転校先等についての助言をメモにし、同月一九日、原告の母に渡した。
原告の母は、同月一八日の電話の際、丁原組主任に対し、都立高校の編入試験を受けるため、同年八月末までの在籍を依頼したが、丁原組主任から、それは難しい旨の返答を受けた。
429: 2016/01/28(木) 23:51:59.31 ID:78foCSxr0(5/6)調 AAS
 (13) 丙山学年主任は、平成一七年五月三〇日、原告の母に対し電話をかけたところ、原告の母から、原告が無言電話をかけたとか、ストーカーをしているといった噂のために本件退学処分を受けたのではないかと言われたのに対し、
原告に真摯な反省が認められなかったために退学処分となったことを伝えた。
 (14) 原告代理人は、戊田校長に対し、平成一七年六月四日到達の内容証明郵便により、原告代理人を同席した面談の機会を設けることを依頼したが、被告からこれを拒絶された。
 (15)ア 戊田校長は、平成一七年六月三日、原告の父に対し、原告の退学届が提出されていないため、早急の提出を求めること及び日時が過ぎると被告から退学を命ずることになることを通知した(甲一六、乙一三)。
 イ 戊田校長は、平成一七年六月九日、原告の父及び原告の母に対し、「本校としては、原告のこれまでの行動及び処分を総合的に判断して、自主退学をするのが適当と考え、退学届を出すよう勧告しましたが、未だにその提出がありません。
このまま無期停学が続くことは、原告のためにならないと存じますので、早急に退学届を出すよう、改めて通知します。」旨の内容の通知書を送付した(乙一五)。
 (16)ア 原告は、東京都立丁川高等学校(以下「丁川高校」という。)への転入を考え、丁川高校の第三学年補欠募集に応募することを考えた。
上記募集の応募資格としては、高等学校全日制第三学年の在籍者であることが必要であり、原告は、平成一七年七月二一日、被告に対し、上記補欠募集ヘの応募のため、転学照会書、被告の在学証明書及び成績証明書の作成を依頼した。
 イ 被告は、原告の依頼に応じ、平成一七年七月二二日付けで、原告が乙山高校第三学年に在学中である旨の在学証明書を、
同月二九日付けで、原告に対し、無期停学処分中に自主退学勧告をしたが退学届のないまま現在に至っている旨の内容の丁川高校長宛ての転学照会書を作成した(甲一九、三〇)。
 ウ 原告は、平成一七年八月一一日、丁川高校の補欠募集に応募したが、不合格となった。
 (17) 原告は、平成一七年八月、高等学校卒業程度認定試験を受験し、これに合格した。
430: 2016/01/28(木) 23:52:34.68 ID:78foCSxr0(6/6)調 AAS
 (18) 被告は、平成一七年度の乙山高校の学費として、原告から、預金口座振替依頼書に基づき、
同年四月二二日に三一万四二五〇円、同年九月二二日に一七万九四〇〇円、平成一八年一月二三日に一三万四五五〇円の合計六二万八二〇〇円を受け取った。
 (19)ア 原告は、平成一七年一〇月一四日、東京簡易裁判所に、被告との在学関係の調整を求める調停の申立てをしたが、同年一二月二〇日に調停不成立となり、平成一八年二月二三日、本件訴えを提起した。
 イ 被告は、平成一七年六月に原告代理人が本件に関与した後、原告の身分に関する処理を止めていたが、平成一八年一二月ころ、平成一七年五月一六日の本件退学処分により除籍とする手続を行った。
 (20) 被告は、本件訴訟当初、本件退学に関する処分が自主退学勧告であったことを前提とする主張をしていたが、平成一九年一月二九日の本件弁論準備手続期日において、本件退学に関する処分が退学処分であったことに主張を変更した。
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