[過去ログ] 【静岡】人権擁護法案反対運動OFF (425レス)
上下前次1-新
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
398: 2008/01/12(土) 08:22:29 ID:X16USoWd(1/3)調 AAS
平成19年(ネオ)第418号上告提起事件
上告理由書16頁以降
イ その上で、被上告人谷村が人権擁護委員であったことを踏まえ、
本年通常国会で審議・成立が予定されている人権擁護法案(法務省案)・及びその対案である人権侵害救済法案(民主党案)につき、
その違憲宣言をなして頂きたく、ここに上告人は主張をなすものである。
本来、未だ法律になっていない法案は違憲審査の対象とならないことは、上告人も十分承知している。
しかしながら、法務省案によれば、人権擁護法により準行政権・準司法権が与えられる人権擁護委員の処分には、司法審査が及ばないとされているのである。
つまり、成立してからでは違憲審査が出来ないものであり、憲法81条の規定する違憲審査制度を発揮する場面がない。
しかも法案の内容は国民の表現の自由を完全に萎縮させてしまう内容であるから、正常な立法のプロセスでは回復不可能な、致命的な法案なのである。
傍論でも結構である。何卒、他に是正手段が存在しない緊急事態の特例として、本件上告にて同法案の違憲審査をなして頂きたいと上告人は祈念するものである。
完全な抽象的違憲審査は、憲法は予定していないものの、本件においては、人権擁護法案は遡及効を予定しているのであるから、
上告人は具体的に、成立した人権擁護法により事後的に危険が発生する虞があるのである。それに対する違憲審査は事後的には不可能である。
そもそも、「人権」とは、個人の対国家的な観念であるところ、人権擁護法案によれば、私人間における人権侵害を防止しようとする、不可解な内容である。
また、何が人権侵害に当たるかは定義されておらず、人権擁護委員の独断で決められることとされている。
そこに司法のような公平な第三者は関与しない。そしてそれは冤罪であっても是正する手段はなく、人権擁護委員は謝罪すらする必要がないとされているのである。
まず、司法が終局的にも一切関与しない、是正する手段がないという点において憲法76条違反であり、人権擁護委員が事実上、同条2項で禁止された特別裁判所として機能することとなる。
399: 2008/01/12(土) 08:23:21 ID:X16USoWd(2/3)調 AAS
さらに、人権擁護委員が行政処分を行なうのであるが、その人選は法務省に委ねられており、上告人が法務省に電話して調査したところ、「人権擁護委員の選定は適正に行なわれており、信頼していただくしかない」とのことである。
しかしながら、被上告人谷村のように、原審に顕著な事実として「弁護士としての品位に欠ける」とされる人物が現に人権擁護委員に選定されている現状である。
上告人が弁護士会を通じて調査したところによれば、弁護士会所属の人権擁護委員会に所属する弁護士を順に人権擁護委員として推薦し、法務省がそれを追認するだけの嘱託方式である。
元より人権擁護委員会に所属しようとする弁護士は、極度の左翼思想にとりつかれた被上告人谷村のような、極端な思想の持ち主であることがごく一般的であり、
このような弁護士たちの独断により、「何が人権侵害にあたるか」が判定されることとなり、過料が課され、人権侵害者として氏名が公表されることになる。
かかる人選の適正が担保されていない、人権擁護委員の独断によって処分を決定される予定の人権擁護法案は、憲法31条の適正手続を受ける基本的人権を侵害するものであって、極度に著しく違憲である。
また、何が人権侵害に当たるかは人権擁護委員の独断で決定されるのであるから、当然憲法21条、表現の自由を重大に侵害するものとなる。
つまり、後から何を言われるかわからないのであるから、表現の自由の萎縮的効果があることは歴然である。
そして、憲法41条、65条、76条が規定している通り、憲法上三権分立が厳格に定められているところ、人権擁護委員を監督するのは人権委員会なる独立行政委員会と定められており、独立行政委員会の合憲性を前提としても、
人権擁護委員が終局的準司法作用まで持つのであるから、三権分立が崩れ、憲法65条、76条違反でもある。
かかる法案が通ってしまうと、人権擁護委員は戦前の特高警察と同様の存在と化してしまうのであり、だからこそ小泉内閣のときに大反対運動が起こり提出を見送られ、安倍内閣は封印していたのである。
しかし、福田内閣になって、通常国会に上程されることが決定されてしまっている。
400: 2008/01/12(土) 08:24:39 ID:X16USoWd(3/3)調 AAS
本件においては、被上告人谷村は後に人権擁護委員を首になったものの、仮に人権擁護法成立後であったなら、
人権擁護委員谷村慎介によって上告人は問答無用で被上告人水田に対する人権侵害者と認定され、過料を課せられ、氏名を公表されていた。
そして、人権擁護法案は遡及効を持つのであるから、今後人権擁護法が成立した場合、その危険性は復活してしまうのであり、具体的違憲審査制の具体的争訟性の要件を満たすものである。
何しろ、処分に司法審査が及ばないとされているのであるから、成立後は処分自体を争えず、一切本法案を争う手段が存在しないのであるからである。
よって、貴庁は、職権により人権擁護法案(法務省案)を取り寄せ、違憲審査をして頂きたい。
また、現行の法務省案では、マスメディアは、自分たちは適用対象外とされているため、一切報道しない。
一部の国民は、インターネットを通じて本法案に激しく反対している。
「人権擁護法案」をインターネットで検索すれば、その反対者の意見がつぶさに聞けるものであり、貴庁も庶民の声に耳を傾けて頂きたい。
本法案は、朝鮮総連、大韓民潭、部落解放同盟、創価学会など、特定の勢力が必死で成立を目指しており、一般国民にとっては完全な逆差別推進法となり、非常に危険なものなのである。
大韓民国においては同様の法律が施行され、いまや言論の閉塞状況にあることを付言しておく。「人権擁護」なる誰も逆らえない、美辞麗句のネーミングに惑わされてはならない。
かかる法案が成立すると民主主義の危機なのである。まさに戦前の治安維持法の再来と言ってもよい内容であって、「治安維持」という誰も逆らえない言葉が「人権擁護」にすり替えられただけである。
日本国憲法下において、このような法律は絶対に存在してはならない。耳障りの良い言葉で人権侵害を引き起こす立法をなすのは、ナチスドイツの手法と全く変わらない。
なお、本法案の対案である人権侵害救済法案(民主党案)は、人権擁護法案(法務省案)よりさらに逆差別の危険性が高い。
すなわち、日本国籍を持たない者すら人権擁護委員となると定められ、他は法務省案と同様である。何卒、職権により民主党から法案を取り寄せ、審理して頂きたいと上告人は強く祈念するものである。
(以上、最高裁に提出した上告理由書から抜粋のコピペ)
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ
ぬこの手 ぬこTOP 0.015s