[過去ログ] 【技適未取得】CHUWI MiniBook X Part2 (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
278(5): 2023/04/18(火) 11:51:06.25 ID:u1rzMC4f(1)調 AAS
総務省に再度問い合わせたよ
電波法第38条の7第1項、電波法第38条の26、電波法第38条の35
にて、技適マークおよび番号を付すことができる者を限定していて使用者は付すことができないと解釈されている。
シールを使用者に配布して使用者がシールを貼付することはできない。シールでなくとも使用者が表示を変更することはできない。
つまり、技適マークおよび番号を付すことができる者へ本体を預け(回収)技適マークおよび番号を付すことができる者が表示を変更したのちに返送するか、
または、技適マークおよび番号を付すことができる者が現地に赴き現地で表示変更をするしか手は無いそうだ。
(これ自体はこのスレで何度となく既出)
また、Rakuten Caseの件のように、主たる番号を変更せずに新たなシールを使用者が貼付することは、総務省としてはグレーゾーンと言うことらしい
しかし、主たる番号を変更した新たなシールを使用者が貼付することは、上記の通りアウトと言う解釈だそうだ。
ほかにも本体底面が擦れて表示が見えなくなった場合、使用者が自ら表示をし直すこともグレーゾーンと言うことらしい
(これもこのスレで既出だが再度確認したところこういう事らしい)
紛らわしい表示を改善すると言う目的において、その過程で技適マークおよび番号を消去(目隠し)するのを使用者が行うことは可能。
もちろん、技適マークおよび番号を消去すると表示自体が無くなるので代わりの方法を用いなければ違反となるが、この際に電磁表示などに切り替えれば問題なし
(これは今回が初出だとおもう)
本体への表示が不合理な場合は、包装物(箱)や取扱説明書への表示でも可能
※不合理な場合と言うのは、例えば本体が小さすぎて表示しても見えない場合など(ここで言う不合理な場合の明確な根拠は無いそうだ)
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 724 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ
ぬこの手 ぬこTOP 0.050s