[過去ログ] 【社会】朝日誤報騒動法的責任と罰則は?なぜ謝罪のみで許される?誤報抑止の法的整備を検証 (1001レス)
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584(4): 名無しさん@0新周年 2014/09/13(土) 12:42:19.78 ID:qiF0SJWl0(3/7)調 AAS
>>579
単に捏造報道を罰するだけで十分な結果を得られるものだ
食品会社だって食中毒を出せば営業停止になるのだから
マスコミだって捏造報道すれば数日〜数年の営業停止処分を出せばいい
放送局も同一
捏造報道が原因で数日の停波なんかあればお祭り騒ぎだと思うけどなw
590(1): 名無しさん@0新周年 2014/09/13(土) 12:44:39.24 ID:+F6ezo3Ai(1)調 AAS
>>584
吉田証言は32年放置だから32年停止でどうだろう
なあに関連企業あるから潰れやしないだろ
594: 名無しさん@0新周年 2014/09/13(土) 12:45:50.37 ID:Yf5boDho0(1)調 AAS
>>584
え?
食品会社の場合は全商品回収がデフォルトだよ。
は回収できないんだから、購読者に返金しろよな。
598: 名無しさん@0新周年 2014/09/13(土) 12:47:36.27 ID:2bTXIol+0(4/6)調 AAS
>>584
そういうことだな。
食品会社が、食べると中毒を起こす食品を故意に売ってたようなものだよ。
食品会社の場合、傷害罪の適用を受けるけど、
ここは法的には、なんのお咎めもなし。
というより、ここは韓国の対日世論工作機関だからな。
外患誘致罪以外のなにものでもないことを、
国民は知っている。
864(1): 名無しさん@0新周年 2014/09/13(土) 14:44:40.67 ID:qB8v3mlf0(2/2)調 AAS
>>584
無線のテレビ放送にて虚偽の通信をすると、電波法により三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処した上で、
総務大臣は三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じることができ、さらに5年に1回の更新をしないことができる。
電波法
第百六条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
第七十六条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第五条
3 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
一 この法律又は放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
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