[過去ログ] 【政治】大阪府知事の臨時議会招集拒否は「法律違反」 新藤総務相が懸念 [14/07/15] (1001レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
761
(1): 名無しさん@0新周年 2014/07/17(木) 23:00:33.63 ID:bLVifdGmO携(4/10)調 AAS
外部リンク[html]:www.soumu.go.jp

大阪都構想を巡る議会との対立(1)

問: 時事通信の吉本と言います。

大阪都構想を巡る区議会や市議会の対立について伺いたいのですが

、野党側が求めている臨時議会の招集について、

松井府知事も 橋下市長も 拒否する考えを示していまして、地方自治法によりますと、

申出から20日以内に招集しないといけないという決まりがあるようですが、
現状について、大臣の受け止めをお聞かせください。

答:
 これは、この自治法においてですね、その自治体の長は議員の定数の4分の1以上の者からの臨時会の招集の請求があったときは、

地方自治法第101条第4項の規定によって、請求のあった日から20日以内に臨時会を

招集しなければならないと、こういう 義務を負っているわけなのであります。

したがって、期限内に臨時会を招集しないということになれば、
 

それは 明らかな 法律違反になる と、こういう こと であります。

問:
 明らかな法律違反と、今、おっしゃいましたけれども、何かその、知事会でまた

松井府知事とお会いすることもあるかと思うのですけれども、

何かやり取り、考えていらっしゃることはあるのでしょうか。
763
(1): 名無しさん@0新周年 2014/07/17(木) 23:09:11.65 ID:bLVifdGmO携(5/10)調 AAS
>>761 外部リンク[html]:www.soumu.go.jp

答:
 これは、大阪の府と市においての、今回のですね、大都市地域における

特別区の設置に関する法律  に基づく、大阪府における 特別区の設置に ついてのことであります。

法律に則って 手続を進める際に、これがですね、

形式的な、また、手続論で 結論を出す というのは、 私は非常に これを心配をしております。

民主主義というのは、議論と、自由な、活発な議論と、その中から最終的に決定するためのプロセスとして、

決定手続というのがあるわけですから、議論の ないまま 手続をしても駄目、

手続を できなくて 議論だけ していても、これも いずれも意味がありませんね。

ですから、双方が話し合いをしてですね、きちんと結論を出す努力というものが、

関係、全ての方に必要ではないかと、このように思うのです。

今の 法律に 違反 をする わけで ございまして、

臨時会を 招集しなければ ならない のです けれども、

招集しない場合には ですね、今度は

地方自治法の 101条第6項の 規定によって、議長が10日以内に 臨時会を 招集しなければならないと、こういう ふうに、

規定も、次の 規定が あるのです。 したがって、首長が 議会を招集しないということになれば、

この 20日以内に招集しなければですね、今度は、その時から10日以内に ですね、

議長により 臨時会が招集される ということ になりまして、

その 臨時会は 有効に開催されると、こういうふうになるのです。

ただ、私が今 申し上げましたように、

手続論で、とにかく採決さえ してしまえば いい とか、

会議さえ開かせなければいい とかって、

これは 国会でも時々、ままあることで ありますが、これに対して

有権者、関係住民の理解が 得られるか というのは、それは、

その地域にいらっしゃる方の声をですね、 しっかり耳を傾けてもらいたいなと、

こういうふうに思っています。
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ

ぬこの手 ぬこTOP 0.032s