[過去ログ] 【政治】大阪府知事の臨時議会招集拒否は「法律違反」 新藤総務相が懸念 [14/07/15] (1001レス)
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776: 名無しさん@0新周年 2014/07/18(金) 00:10:35.97 ID:l/uMrWLdO携(1/7)調 AAS
ほう 面会した幹部によると、新藤総務相は >維新が 野党会派を 排除する前の メンバー構成に戻すべき との認識を示したという。
都構想めぐる維新vs野党≠ノ、新藤総務相「正常な状態ではない」 2014.7.17 21:13
外部リンク[htm]:sankei.jp.msn.com
(略)
面会した幹部によると、
新藤総務相は 現在の 法定協について
「正常な 状態とは思えない」と指摘し、
維新が 野党会派を 排除する前の メンバー構成に戻すべき との認識を示したという。
一方、現状の 法定協で 作られる 協定書の正当性については
「現 段階では判断できない」と明言を避けた。
協定書が 法律の規定に 基づいて 総務相に提出され、意見を 求められた場合の 対応についても
「適正な 手続きや 民主的な 議論を経ているか 慎重に 判断したい」と述べるに とどめた とされる。
(略)
819: 名無しさん@0新周年 2014/07/18(金) 16:45:11.08 ID:l/uMrWLdO携(2/7)調 AAS
新藤総務大臣閣議後記者会見の概要 @平成26年7月15日
大阪都構想を巡る議会との対立についての部分
2chスレ:newsplus
外部リンク[html]:www.soumu.go.jp
821: 名無しさん@0新周年 2014/07/18(金) 17:18:53.07 ID:l/uMrWLdO携(3/7)調 AA×

843(1): 名無しさん@0新周年 2014/07/18(金) 23:12:53.17 ID:l/uMrWLdO携(4/7)調 AAS
>>837
>>1の法律違反が協議に影響しようが
現状から 協定書は有効じゃ無さそうなのがわかるのと、
協定書と新藤氏との協議に影響が あるかは協議前の段階なので わからないが、法律違反を維新はしているということ。
新藤氏が言っている内容は >>1の法律違反が
協議をすることになった際に 影響があるか?を含め、 まだ協議自体していないので当然判断もしていない。
今までの経過,状況をよくみて判断したい ということ。
>>1の法律違反を した ことに因る 協議への影響の有る,無しは 関係なく、
現時点での 今までの経緯から 手続きを進めての 協定書だと、
《》で言っている駄目,意味がないという 前提の 協定書 になるだろうということ。
《》で言っている駄目,意味がないという 前提の 協定書 では、 駄目,意味がないという点から今までの経緯から 手続きを進めての 協定書だと、 例えば
有効でないといった(新藤氏の)考え,傾向だろうというのがわかる。
《》の 法律に則ってという点でも 維新側は 法律違反をしているので その点でも 維新側は進め方が駄目だったわけ。
《法律に則って 手続を進める際に、
形式的な、また、手続論で 結論を出す のに
民主主義は、議論と、自由な、活発な議論と、その中から最終的に決定するためのプロセスとして、
決定手続というのが あるのだから
議論の ないまま 手続をしても駄目、
手続を できなくて 議論だけ していても、 どちらも意味がありません》
【しかし、いずれにしても、
最後、数の力である とか、それから、 手続論で 強引なやり方 というのは、
これは 民主主義の中では ですね、 優先されること ではない と、
このように 思います】
《》と【】の内容は イコール。 ないし 等しい。
これで質問側が 何を質問しているのか?意識して 通して↓見るとわかりやすいんじゃないかな
大阪都構想を巡る議会との対立についての部分
2chスレ:newsplus
845(1): 名無しさん@0新周年 2014/07/18(金) 23:23:40.71 ID:l/uMrWLdO携(5/7)調 AAS
>>843
>>1法律違反の影響が 協議になくても
例えば 現時点までの経過までだけで 協定書をまとめたとする
それで 新藤氏との協議をしても 駄目そうな協定書になるという
経過状況が 今の時点なわけ。
有効な 協定書 を まとめたい側 には 今まで経過状況とで 都合の悪い内容を 新藤氏は言っていたわけ。
848: 名無しさん@0新周年 2014/07/18(金) 23:31:33.59 ID:l/uMrWLdO携(6/7)調 AAS
>>845
現時点から まだ先は ありそうだからね。 >その 臨時会は 有効に開催される
今の 法律に 違反 をする わけで ございまして、
臨時会を 招集しなければ ならない のです けれども、
招集しない場合には ですね、今度は
地方自治法の 101条第6項の 規定によって、議長が10日以内に 臨時会を 招集しなければならないと、こういう ふうに、
規定も、次の 規定が あるのです。 したがって、首長が 議会を招集しないということになれば、
この 20日以内に招集しなければですね、今度は、その時から10日以内に ですね、
議長により 臨時会が招集される ということ になりまして、
その 臨時会は 有効に開催されると、こういうふうになるのです。
857: 名無しさん@0新周年 2014/07/18(金) 23:50:36.16 ID:l/uMrWLdO携(7/7)調 AA×

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