[過去ログ] 【福島】<動画あり> 日本国土開発「写真は全て消去しろ」 農業用水に汚染水340トン…下請けの忠告に耳貸さず、証拠映像の削除強要も★2 (811レス)
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91(1): 名無しさん@13周年 2013/07/13(土) 08:51:35.00 ID:Rn6vxOGz0(1/7)調 AAS
本当に国の実証実験だったのか所轄の役所と民主党は説明しないといかんだろう
というか汚染水を流す実験ってなによ
えらいチャレンジャーやな
109(1): 名無しさん@13周年 2013/07/13(土) 08:51:53.00 ID:Rn6vxOGz0(2/7)調 AAS
よくわからんなあ
そもそも基準値以下どうかあやしいし
仮に基準値以下でも当然に汚染水を垂れ流して良いことにはならんだろう
148: 名無しさん@13周年 2013/07/13(土) 08:52:32.00 ID:Rn6vxOGz0(3/7)調 AAS
ずぶの素人かつ文系馬鹿の俺が考えるに、処理プラントに余力がある限り
沈殿処理だけじゃなくプラントで処理してから排水すべきだと思うんだ
基準値以下だろうがそれがどっかに溜まったらまた除染しなきゃならん
たまたま下流で貧乏くじひいた農家はいい迷惑だろう
221(2): 名無しさん@13周年 2013/07/13(土) 08:53:45.00 ID:Rn6vxOGz0(4/7)調 AAS
排水に関して届出してなかったと言ってるけどこれって下水道法の届出義務に違反してるんじゃなかろうか
「一日における当該汚水の量五十立方メートル以上」を超えてればだけど
下水道法
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
(使用の開始等の届出)
第十一条の二 継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、
国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該下水の量又は水質及び使用開始の時期を
公共下水道管理者に届け出なければならない。その届出に係る下水の量又は水質を変更しようとするときも、同様とする。
2 継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項 に
規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第十二条第一項第六号 に規定する
水質基準対象施設(以下単に「特定施設」という。)の設置者は、前項の規定により届出をする場合を除き、
国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。
下水道法施行令
(使用開始等の届出を要する下水の量又は水質)
第八条の二 法第十一条の二第一項 (法第二十五条の十第一項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に
規定する政令で定める量は、当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)を使用しようとする者が
最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量五十立方メートル以上とし、(以下略)
319(1): 名無しさん@13周年 2013/07/13(土) 08:55:23.00 ID:Rn6vxOGz0(5/7)調 AAS
>>308
少なくとも「下水」には該当するので
俺は下水道法上の規制に違反していないかに関心がある>>221
328(1): 名無しさん@13周年 2013/07/13(土) 08:55:32.00 ID:Rn6vxOGz0(6/7)調 AAS
>>325
会社の見解として届出してないことは認めてる
排水量次第では形式的に届出義務に違反している可能性がある
334(1): 名無しさん@13周年 2013/07/13(土) 08:55:38.00 ID:Rn6vxOGz0(7/7)調 AAS
>>331
>>221の定義からすると
耕作以外でなにかに使って発生した水&雨水が下水という解釈で問題ないと思うよ
限定的に解釈する理由がない
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