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【裁判】「パチンコは賭博&CR機は違法&過払い訴訟」 原告の賠償請求を棄却 〜名古屋地裁岡崎支部
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>>947 > >>938 > >>941 > 無駄だから。何度書いたかわからんけど、来年の通常国会に提出予定の通称パチンコ法、ここで換金は議論さえされず黙認されてるから。法案が成立して施行された時点で事実上の完全合法化w > > そうじゃなくとも三点(三店)方式自体、どこも古物商法と公安委員会規則に反してない上に、昭和40年代に既に三点方式合法の判例がある。 > > 言い方を変えると特殊景品が基本的に店舗と、各地域にある同じ景品買取り業の組合に所属する景品交換所との間「のみ」を循環しているがゆえに逆に合法なんだよ。古物商法の例外規定を熟読すればわかる。 > > 特定範囲内のみ流通する景品を買い取ってもらう場合、問題になるのは持ち込まれる景品の真贋のみで持ち込む人間は考慮されてない。 > > する必要がないんだ、その出所は景品買取り業者本人だから。パチ屋に売った「商品」をパチ屋が客に「景品」として提供し、それを買取りまたパチ屋「商品」として売るだけ。これはひとつの営業形態でこれ自体は違法じゃないw > > これは古物商法に、古物商をある意味出所のわからん古物から保護するための法律との一面があるからなんだがw > > これが貴金属店とかに持ち込まれると三点方式から逸脱するから別の条文で規定されることになる。 > > 景品交換所での買取りに身分証提示は不要だが貴金属店では必要とかなw > > 最近灰色とか言う声があるが、これ自体現行法解釈の曲解もしくは無理解、又はパチンコ憎しの無知が勝手な理屈を並べてるだけで、その程度は今回棄却食らったパチンカスと同レベルに過ぎん。 > > だいたいアンチが昭和40年代の裁判で三点方式が合法とされたのは、検事がその仕組みを理解してなかったからとか言うんだものw今、改めて提訴してもおそらく法解釈は変わらんよw > > 特殊景品は風適法でパチ屋のみ出すことが認められとる。
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