[過去ログ] 【口蹄疫】 赤松農水相が辞任否定「誠心誠意、大臣としての職務を全うしていこうと思う」 自民は不信任案提出へ (1001レス)
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5(3): 名無しさん@十周年 2010/05/20(木) 20:42:16 ID:/kz9KXgd0(1/2)調 AAS
Q:今回の騒動は全て宮崎県の知事が悪い、という意見があるんですが。なんでも、家畜伝染病予防法には「都道府県知事が」対策を講じるべきって書いてあるとか。
A:大ウソです。家畜伝染予防法の条文だけ見ても、農林水産大臣が行うことができる職務は数多くあります。加えて知事も、農林水産大臣に報告する義務があります。
(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等)第5条
3項:都道府県知事は、第1項の検査の結果を、農林水産省令の定めるところにより、【農林水産大臣に報告】しなければならない。
4項:【農林水産大臣は】、都道府県知事に対し、第4条第4項、前項又は第13条第4項の規定による報告により得られた監視伝染病の発生の状況等についての情報を提供するとともに、
監視伝染病の発生の予防のために必要な指導を行うものとする
6項:都道府県知事は、家畜の所有者又はその組織する団体が行う監視伝染病の発生の予防のための措置の効果が適切に確保されるようにするため特に必要があると認めるときは、
【農林水産大臣又は関係都道府県知事に対し】、農林水産大臣又は関係都道府県知事が講ずべき措置について、必要な要請をすることができる。
(報告及び通報の義務)第12条の2
1項:都道府県知事は、この章の規定により特定疾病又は監視伝染病の発生の予防のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより、
その実施状況及び実施の結果を【農林水産大臣に報告】するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。
(患畜等の届出義務)第13条
4項:都道府県知事は、第1項の規定による届出があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに
当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県知事に通報し、かつ、【農林水産大臣に報告】しなければならない。
(家畜等の移動の制限)第32条
2項:【農林水産大臣は】、家事伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、農林水産省令の定めるところにより、区域を指定し、一定種類の家畜、
その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品の当該区域外への移出を禁止し、又は制限することができる。
(つづく)
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