[過去ログ] 【裁判】 猫6匹を、餌付けしたうえで浴槽に数回叩きつけて殺害→31歳男に、執行猶予判決 (848レス)
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670(3): 名無しさん@八周年 2008/01/26(土) 23:21:27 ID:jWnpC/ki0(2/2)調 AAS
>>666
動物愛護法
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
人が飼っていないカルガモはやってもよくて、人が飼っているクジラやヤモリはだめです。
674: 名無しさん@八周年 2008/01/26(土) 23:26:44 ID:5t9Pi6zh0(3/3)調 AAS
>>670
なるほどねえ。
>>673
犬は結構本気で反抗されると辛そうだしな。かといってネズミじゃ張り合いが無いとか。
676: 名無しさん@八周年 2008/01/26(土) 23:28:45 ID:OuyWeLJ30(7/7)調 AAS
>>670
カルガモの場合は鳥獣保護法になるんじゃないか?
749: 名無しさん@八周年 2008/01/27(日) 04:22:50 ID:KLAx1pFz0(1/2)調 AAS
>>670
いま問題になっているアライグマはペットが逃げ出したり、捨てられたものが繁殖し、
農作物をあらし、人にも噛み付く獰猛さがあるが、こいつ駆除名目で殺しても
愛護法に触れるのか?
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