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スカスカおせちのグルーポン総合 (347レス)
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30
: 2011/03/02(水) 17:28:17.77
ID:JS1G4nnP(7/13)
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30: [sage] 2011/03/02(水) 17:28:17.77 ID:JS1G4nnP 4 法律に基づく教示 (1)行政不服審査法 (昭和 37年法律第 160号)第 57条第 1項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第 6条の規定に基づき、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して 60日以内に、書面により消費者庁長官に対し異議申立てをすることができる。 (2)行政事件訴訟法 昭和 37年法律第 139号)第 46条第 1項の規定に基づく教示 訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法の規定により、 この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に、 国 (代表者法務大臣)を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することができる。 (注 1)この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内であっても、この処分の日から 1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 (注 2)異議申立てをして決定があった場合には、この処分の取消しの訴えは、 その決定があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に提起することができる。 ただし、その決定があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内であっても、その決定の日から 1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/news2/1299045688/30
法律に基づく教示 行政不服審査法 昭和 年法律第 号第 条第 項の規定に基づく教示 この処分について不服がある場合には行政不服審査法第 条の規定に基づき この処分があったことを知った日の翌日から起算して 日以内に書面により消費者庁長官に対し異議申立てをすることができる 行政事件訴訟法 昭和 年法律第 号第 条第 項の規定に基づく教示 訴訟によりこの処分の取消しを求める場合には行政事件訴訟法の規定により この処分があったことを知った日の翌日から起算して か月以内に 国 代表者法務大臣を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起することができる 注 この処分があったことを知った日の翌日から起算して か月以内であってもこの処分の日から 年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することができなくなる 注 異議申立てをして決定があった場合にはこの処分の取消しの訴えは その決定があったことを知った日の翌日から起算して か月以内に提起することができる ただしその決定があったことを知った日の翌日から起算して か月以内であってもその決定の日から 年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することができなくなる
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