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スカスカおせちのグルーポン総合 (347レス)
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25
: 2011/03/02(水) 17:26:21.79
ID:JS1G4nnP(2/13)
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25: [sage] 2011/03/02(水) 17:26:21.79 ID:JS1G4nnP 消表対第 125号 平成 23年 2月 22日 株式会社外食文化研究所 代表取締役水口弘殿 消費者庁長官福嶋浩彦 (公印省略) 不当景品類及び不当表示防止法第 6条に基づく措置命令 貴社は、貴社が供給する「バードカフェ謹製おせち」と称する加工食品 (以下「本件商品」という。)の取引について、 不当景品類及び不当表示防止法 (昭和 37年法律第 13 4号。以下「景品表示法」という。)第 4条第 1項の規定により禁止されている 同項第 1号及び第 2号に規定する不当な表示を行っていたので、同法第 6条の規定に基づき、次のとおり命令する。 1命令の内容 (1)貴社は、貴社が、平成 22年 11月 25日及び同月 26日、グルーボン・ジャパン株式会社 (以下「グルーボン・ジャパン」という。)が運営する「グルーボン」と称する クーポン共同購入ウェブサイト(以下「グルーボンサイト」という。)において供給していた本件商品に係る表示に関して、 次に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。 この公示の方法については、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/news2/1299045688/25
消表対第 号 平成 年 月 日 株式会社外食文化研究所 代表取締役水口弘殿 消費者庁長官福嶋浩彦 公印省略 不当景品類及び不当表示防止法第 条に基づく措置命令 貴社は貴社が供給するバードカフェ謹製おせちと称する加工食品 以下本件商品というの取引について 不当景品類及び不当表示防止法 昭和 年法律第 号以下景品表示法という第 条第 項の規定により禁止されている 同項第 号及び第 号に規定する不当な表示を行っていたので同法第 条の規定に基づき次のとおり命令する 命令の内容 貴社は貴社が平成 年 月 日及び同月 日グルーボンジャパン株式会社 以下グルーボンジャパンというが運営するグルーボンと称する クーポン共同購入ウェブサイト以下グルーボンサイトというにおいて供給していた本件商品に係る表示に関して 次に掲げる事項を速やかに公示しなければならない この公示の方法についてはあらかじめ消費者庁長官の承認を受けなければならない
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