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【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】55 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>338 > No.1150?一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) > > ※?東日本大震災に係る義援金等を支出した場合はこちらをご覧ください。 > > [平成28年4月1日現在法令等] > > 1?寄附金控除の概要 > > ?納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除(No.1260、No.1263、No.1266参照)を選択することができます。 > > (注)復興指定会社が発行した株式を取得した場合にも寄附金控除の適用を受けられる場合があります(「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)」をご覧ください。)。 > > 2?特定寄附金の範囲 > > ?特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。 > ?ただし、学校の入学に関してするものは、特定寄附金に該当しません。 > > (1)?国、地方公共団体に対する寄附金(寄附をした人に特別の利益が及ぶものと認められるものを除きます。) > (2)?公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの > イ?広く一般に募集されること > ロ?教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること > (3)?所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。) > ?なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下、「特定公益増進法人」といいます。)。
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