[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】55 [無断転載禁止]©2ch.net (436レス)
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393: (神奈川県) 2016/12/31(土) 17:32:09.04 ID:DlsJyUnt(93/95)調 AAS
※?住民票の写しの添付に当たっては、個人番号が記載されていないものを添付してください。
(3)?住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
(4)?上記2(2)イの工事の場合は、その工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書
?上記2(2)ロからヘまでの工事の場合は、その工事に係る増改築等工事証明書
(5)?家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等(※)で、増改築等をした年月日、その費用の額、増改築等をした家屋の床面積及び家屋の増改築等が特定取得に該当する場合にはその該当する事実(平成26年分以後の居住分に限ります。)を明らかにする書類
※?平成23年6月30日以降に増改築等に係る契約をして、その増改築等に関し、補助金等の交付を受けている場合には交付を受けている補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。
(6)?給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
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【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】

土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
?オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。

5?注意事項

(1)?平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間について10年又は15年のいずれかを選択することとなっています。
?この選択により、10年又は15年のいずれかの控除期間を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、その選択し適用した控除期間を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
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