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【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】55 [無断転載禁止]©2ch.net (436レス)
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336
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(神奈川県)
2016/12/31(土) 13:10:24.94
ID:DlsJyUnt(38/95)
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336: (神奈川県) [sage] 2016/12/31(土) 13:10:24.94 ID:DlsJyUnt No.1120?医療費を支払ったとき(医療費控除) [平成28年4月1日現在法令等] 1?医療費控除の概要 ?その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 2?医療費控除の対象となる医療費の要件 (1)?納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 (2)?その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。 3?医療費控除の対象となる金額 ?医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。 ?(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 (1)?保険金などで補填される金額 (例)?生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注)?保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 (2)?10万円 (注)?その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482904714/336
医療費を支払ったとき医療費控除 平成年月日現在法令等 医療費控除の概要 その年の月日から月日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には一定の金額の所得控除を受けることができますこれを医療費控除といいます 医療費控除の対象となる医療費の要件 納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること その年の月日から月日までの間に支払った医療費であること 医療費控除の対象となる金額 医療費控除の金額は次の式で計算した金額最高で万円です 実際に支払った医療費の合計額の金額の金額 保険金などで補填される金額 例生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費家族療養費出産育児一時金など 注保険金などで補填される金額はその給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません 万円 注その年の総所得金額等が万円未満の人は総所得金額等の金額
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