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【それは】三菱東京UFJ銀行 4 You【密輸です】 (1001レス)
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: 2006/09/28(木) 00:58:34 0
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431: [] 2006/09/28(木) 00:58:34 0 業界挙げた適正化が必要 消費者金融 http://www.nishinippon.co.jp/nnp/column/syasetu/20060928/20060928_001.shtml 消費者金融業界でまたも常識を疑う契約が発覚した。 大手のアコムが地銀などと提携する消費者ローンの滞納者に対し、消費者契約法で定められた 金利を上回る年17−26%の遅延損害金を請求していたのである。 アコムはシステムが整い次第、同法の上限金利である14.6%以下に引き下げる方針を発表した。 ただ、現在の利率については利息制限法で遅延損害金の上限と定められた29.2%の範囲内であり、 違法性はないとしている。 しかし、2004年5月の東京高裁判決が、遅延損害金については消費者契約法が適用され、 同法の上限金利を超えた部分は無効との判断を示している。同法を所管する内閣府も同じ立場だ。 同じ業界大手でも三洋信販は「高裁判決を受けて14.6%に引き下げた」と言う。 なぜ、アコムが判決を無視したのか、不思議でならない。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/money/1154624759/431
業界挙げた適正化が必要 消費者金融 消費者金融業界でまたも常識を疑う契約が発覚した 大手のアコムが地銀などと提携する消費者ローンの滞納者に対し消費者契約法で定められた 金利を上回る年1726の遅延損害金を請求していたのである アコムはシステムが整い次第同法の上限金利である146以下に引き下げる方針を発表した ただ現在の利率については利息制限法で遅延損害金の上限と定められた292の範囲内であり 違法性はないとしている しかし2004年5月の東京高裁判決が遅延損害金については消費者契約法が適用され 同法の上限金利を超えた部分は無効との判断を示している同法を所管する内閣府も同じ立場だ 同じ業界大手でも三洋信販は高裁判決を受けて146に引き下げたと言う なぜアコムが判決を無視したのか不思議でならない
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