[過去ログ]
【詐欺】ハイテック情報総合スレ2【常習犯】 (1001レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
423
: 05/02/18 13:23:30
ID:6JACy/bC(104/202)
調
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
423: [] 05/02/18 13:23:30 ID:6JACy/bC 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 (詐欺)第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、 又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (電子計算機使用詐欺)第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計壌機に虚偽の情報若しくは 不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、 又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、 財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (準詐欺)第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、 又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、 又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪)第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。 (準用)第二百五十一条 第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。 http://hobby8.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1107959624/423
第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 詐欺第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は十年以下の懲役に処する 2 前項の方法により財産上不法の利益を得 又は他人にこれを得させた者も同項と同様とする 電子計算機使用詐欺第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか人の事務処理に使用する電子計壌機に虚偽の情報若しくは 不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り 又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して 財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた者は十年以下の懲役に処する 準詐欺第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じてその財物を交付させ 又は財産上不法の利益を得若しくは他人にこれを得させた者は十年以下の懲役に処する 2 前項の方法により財産上不法の利益を得 又は他人にこれを得させた者も同項と同様とする 未遂罪第二百五十条 この章の罪の未遂は罰する 準用第二百五十一条 第二百四十二条第二百四十四条及び第二百四十五条の規定はこの章の罪について準用する
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 578 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
ぬこの手
ぬこTOP
0.045s