建築設備士 part16 (934レス)
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(1): (JP 0H7f-PysV) 2025/03/31(月) 10:12:23.34 ID:Z9RCmO3wH(1)調 AAS
法令集の書き込みについての質問になるんですが、例えば令2条第1項8の「当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。」の横とかに、「ただし一部に居室を設けたものは、階数に算入する」と書き込みするのはNGになりますか?
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