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渡海堅が弁理士会と 特許庁の癒着を告発する!! (431レス)
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103
: 2006/12/15(金) 21:06:39
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103: [] 2006/12/15(金) 21:06:39 (弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限) 第七十五条 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、 特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する 特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て 若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理 (特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての 代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定 若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で 作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。) の作成を業とすることができない。 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1165575898/103
弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限 第七十五条 弁理士又は特許業務法人でない者は他人の求めに応じ報酬を得て 特許実用新案意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する 特許庁における手続若しくは特許実用新案意匠若しくは商標に関する異議申立て 若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理 特許料の納付手続についての代理特許原簿への登録の申請手続についての 代理その他の政令で定めるものを除く又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定 若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録 電子的方式磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で 作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう の作成を業とすることができない
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