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富田「これは文脈で判断するしかないですね」発言 2
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>>36 > 悪問だらけの大学入試 ―河合塾から見えること (集英社新書) > 悪問だらけの大学入試―河合塾から見えること (集英社新書) [新書] > 丹羽 健夫 (著) > 出版社: 集英社 (2000/12) > 作者: 丹羽健夫,関西シーエス > 出版社/メーカー: 集英社 > 発売日: 2000/12/15 > メディア: 新書 > ● > これでいいのか大学入試英語〈上〉 Gareth Watkins、小林 功、 河上 道生 (1997/10) > これでいいのか大学入試英語〈下〉 Gareth Watkins、小林 功、 河上 道生 (1997/10) > どちらも大修館書店 > これでいいのか大学入試英語〈上〉 [単行本] > Gareth Watkins (著), 小林 功 (著), 河上 道生 (著) > 出版社: 大修館書店 (1997/10) > ※下巻もあり > ● > 英語参考書の誤りとその原因をつく 河上 道生(1991/4) > 大修館書店 > ● > 欠陥英和辞典の研究(別冊宝島102) [単行本(ソフトカバー)] > 副島隆彦 (著) > ↑ > これって続編も出ていたはずなんだが見つからない。。。 > 欠陥英和辞典の研究(別冊宝島102) [単行本(ソフトカバー)] > 副島隆彦 (著) > 単行本(ソフトカバー): 271ページ > 言語: 日本語, 日本語 > ISBN-10: 4796691022 > ※この本は出版後、研究社は裁判所にかけこみ、そしてこの本の続編も出たはずだが、続編がアマゾン上で見つからない。 > ● > 無責任なテストが「落ちこぼれ」を作る―正しい問題作成への英語授業学的アプローチ (英語教師叢書) [単行本] > 若林 俊輔 > (著), 根岸 雅史 > (著) > 出版社: 大修館書店 (1993/03) > ● > 今井の英文読解スタンダード30―代々木ゼミ方式 [単行本] > 今井 宏 (著) > 出版社: 代々木ライブラリー (2002/08) > ※最後であるレッスン30の題材が、試験批判の文章。ただし著者の今井は試験に肯定的なコメントを解説中に書いている。 > ● > nix in desertis受験世界史悪問・難問・奇問集 ver.2012 その1(上智大・慶應大) > http://blog.livedoor.jp/dg_law/archives/52053777.html > ● > 精神疾患は甘えか否かを議論する 26 http://toro.2ch.net/test/read.cgi/utu/1352170725/63-64=http://peace.2ch.net/test/read.cgi/utu/1352170725/63-64 > より一部抜き出し。抜き出し/抜粋/引用 の違いとは?↓ > 講談社『「超」勉強法』(野口悠紀雄)69ページ コーヒーブレイクより。「ドイツ語とフランス語」 講談社『「超」勉強法』(野口悠紀雄)130〜131ページ コーヒーブレイクより。「一読・難解、二読・誤解、三読・不可解」 > 悪文の代表として、しばしば『日本国憲法』の前文が引き合いにだされる。例えば、つぎの文章を見よう。 > 「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる」 > いきなり主語が二つ出てくるので、混乱する。「無視してはならないのであって」などと唐突に言われると、なぜ? と問い返したくなる。英語の原文を見ると、「信じる」は、?ここと、?「普遍的なものであり」と、?「責務であると」の3箇所に掛かっていることが、 > thatの使い方でわかる。しかし、日本語では、なかなかそうは読めない。「政治道徳の法則」とは何を指すのであろう? 「無視してはならない」ことか? 英語では、laws of political moralityと、複数・定冠詞なしになっているので、そうではないことがわかる。 > 残念ながら、やはり英語は日本語より正確なのか? > もっとも、何となく雰囲気はわかる(要するに、国際協調が大切ということだろう)。また、わからなくとも、日常生活に支障はない。 > しかし、税法となると、そうはゆかない。間違って解釈したら大変だ。例えば、つぎの文章を見よ。 > 「法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ)の株主等である内国法人が当該法人から次に掲げる金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価値の合計額が > その交付の起因となった当該法人の株式(出資等も含む)の帳簿価額をこえるときは、この法律の規定の適用については、そのこえる部分の金額のうち、当該法人の資本等の金額から成る部分の金額以外の金額は、 > 利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす」(『法人税法』第23条第2項) > こういう文章がすっと頭に入る人は、頭がよいというより、少しおかしいのではないかと思う。『法人税法』が「一読・難解、二読・誤解、三読・不可解」といわれる理由がわかるだろう。 > なぜ、「法人の資本金=C、交付を受けた金額=Mとすると、……」と式で書いてくれないのか。
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