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精神科専門医&精神保健指定医の情報交換スレCR24
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>>697 > >>1 以下は大阪府の公式サイトにある大阪府警に関するもの。 > www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001839.html > > 大阪府警察組織規則 > > 平成26年3月31日 公安委員会規則第5号 > > (令和4年4月1日施行) > > (生活安全部の分課) > > 第22条 生活安全部に、次の課を置く。 > > (1) 生活安全総務課 > > (2) 府民安全対策課 > > (3) サイバー犯罪捜査課 > > (4) 保安課 > > (5) 生活経済課 > > (6) 生活環境課 > > (7) 少年課 > > (令4公委規則7・一部改正) > > (生活安全総務課) > > 第23条 生活安全総務課の分掌事務は、次のとおりとする。 > > (1) 生活安全警察の総合的調査、研究及び企画に関すること。 > > (2) 犯罪、事故その他の事案に係る府民生活の安全と平穏を確保するための制度及び施策の調査、研究及び企画(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 > > (3) 大阪府安全なまちづくり条例(平成14年大阪府条例第1号)に規定する犯罪の取締りに関すること。 > > (4) 精神錯乱者、めいてい者、行方不明者その他の要保護者に関すること。 > > (5) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)の施行に関すること。 > > (6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の施行に関すること。 > > (7) 生活安全特別捜査隊の運用に関すること。 > > (8) 部内の連絡調整に関すること。 > > (9) 部内の他の課の所管に属しないこと。 > > (平27公委規則9・平29公委規則6・一部改正) > 上に > > (3) 大阪府安全なまちづくり条例(平成14年大阪府条例第1号)に規定する犯罪の取締りに関すること。 > > (4) 精神錯乱者、めいてい者、行方不明者その他の要保護者に関すること。 > とある。
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