[過去ログ] 男がケダモノのような性欲あるから女性専用車がある (949レス)
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620
(4): 2011/06/04(土) 14:02:21.00 ID:2gFIz0mW(1)調 AAS
>>619
そういえば、貴方は女性への賠償は終わったのですか?確か貴方はお金がないから臓器を売って、そのお金で全国に女性専用車網を作ると仰っていましたが、それはどうなったのですか?まだできていないようですけど。
624
(1): クスクス ◆av4uFmpDYc 2011/06/04(土) 14:02:25.00 ID:O8USZocf(1/4)調 AAS
>>620
まず10月15日付で女性専用車両に賛成する会の退会と熊本支部の解散を表明致しましたし、後は女性専用車両に賛成する会本部が退会と解散について受理すれば、正式に退会と熊本支部の解散となります。
次に女性専用車両を全国に設置する計画については、女性専用車両に賛成する会熊本支部では、女性専用車両の名称自体、消費者基本法第5条第2号に抵触すると言う立場ですし、思いやり車両に名称変更をすべきと言う方針に転換致しました。
つまり思いやり車両に名称変更した上で、誰でもご乗車頂けますと表記した上で、声かけをしない形で任意の協力を仰ぐのが筋だと思っております。
このようにフェミニストとして、法令遵守を徹底し、不当な差別に反対する事は最低限必要だと思っておりますし、他の不当な差別を容認するのであれば、似非フェミニストだと言えます。
625: クスクス ◆av4uFmpDYc 2011/06/04(土) 14:02:26.00 ID:O8USZocf(2/4)調 AAS
>>620
(続き)
次に女性への賠償に至った原因としては、女性専用車両に反対する事を明言した事にありますが、その女性に対して誹謗中傷をした訳ではありません。
つまり女性専用車両に反対する事は、男性に対する不当な差別に反対する事であって、本
来であれば、効果的な痴漢対策の導入の必要性を啓発する事で、女性が痴漢被害に遭わな
いように啓発するのが筋だったと思っております。
勿論女性専用車両は、男性も乗れるからこそ合憲なのであって、女性専用車両の名称は実体に則していないと言えますし、思いやり車両にした上で、声かけをしない形で任意の協力を仰ぐのが筋だと思っております。
次に女性専用車両に反対を明言した事でその女性に対して賠償しなければならない理屈が
成り立つのであれば、女性専用車両に賛成と明言した事で痴漢ではない男性の名誉が毀損
されたと訴え出た場合、賠償しなければならないと言う理屈が成り立つと言えます。
つまりある人に対して、名誉毀損をした場合には、賠償金を支払う義務が生じますが、女
性専用車両に反対を明言して、誰かが傷ついた場合であっても、特定の人を指している訳
ではないと言えますし、賠償金の対象にはならないと考えておりますし、詳細については
名誉毀損に関する記事を参照頂けたら幸いです。

名誉毀損 - Wikipedia
外部リンク:ja.wikipedia.org
626: クスクス ◆av4uFmpDYc 2011/06/04(土) 14:02:27.00 ID:O8USZocf(3/4)調 AAS
>>620
(続き)
次に臓器売買については、臓器移植法によって禁止されておりますし、臓器移植法に関する記事を参照頂けたら幸いです。

臓器の移植に関する法律 - Wikipedia
外部リンク:ja.wikipedia.org
臓器売買 - Wikipedia
外部リンク:ja.wikipedia.org
臓器の移植に関する法律
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp

(臓器売買等の禁止)
第十一条  何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくは提供したことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。
2  何人も、移植術に使用されるための臓器の提供を受けること若しくは受けたことの対価として財産上の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
3  何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けるこ
とのあっせんをすること若しくはあっせんをしたことの対価として財産上の利益の供与を
受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。
4  何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けるこ
とのあっせんを受けること若しくはあっせんを受けたことの対価として財産上の利益を供
与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
5  何人も、臓器が前各項の規定のいずれかに違反する行為に係るものであることを知って、当該臓器を摘出し、又は移植術に使用してはならない。
6  第一項から第四項までの対価には、交通、通信、移植術に使用されるための臓器の摘
出、保存若しくは移送又は移植術等に要する費用であって、移植術に使用されるための臓
器を提供すること若しくはその提供を受けること又はそれらのあっせんをすることに関し
て通常必要であると認められるものは、含まれない。
627: クスクス ◆av4uFmpDYc 2011/06/04(土) 14:02:28.00 ID:O8USZocf(4/4)調 AAS
>>620
(続き)
臓器の移植に関する法律
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp

(業として行う臓器のあっせんの許可)
第十二条  業として移植術に使用されるための臓器(死体から摘出されるもの又は摘出さ
れたものに限る。)を提供すること又はその提供を受けることのあっせん(以下「業とし
て行う臓器のあっせん」という。)をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところに
より、臓器の別ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2  厚生労働大臣は、前項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の許可をしてはならない。
一  営利を目的とするおそれがあると認められる者
二  業として行う臓器のあっせんに当たって当該臓器を使用した移植術を受ける者の選択を公平かつ適正に行わないおそれがあると認められる者

このように臓器移植法によって臓器売買自体、禁じられておりますし、今後も認めるべきではないと言えます。
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