[過去ログ] その7 全員同姓か選択別姓か (985レス)
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51(1): 05/02/12 10:54:35 ID:15mQbFFH(7/11)調 AAS
>>49の「選択制別姓制反対論」のつづき
1、1-1
(3) 憲法14条は、形式的平等だけでなく実質的平等をも保障していると言われるが、それは、
(i) 著しい結果の不平等を是正することを国家の「政治的」義務とすること
(例えば、社会的弱者を救済するという目的が正当な立法目的となりうること)、および
(ii) 著しい結果の不平等を是正する目的であれば、公権力による権利の制限や別異取扱いも、
「公共の福祉」による制限あるいは「合理的な理由」のある別異取扱いとして
「許容される場合がある」こと(例えば、社会的弱者を救済するためであれば、
累進課税制のような所得による別異取扱いも、「合理的な理由」のある別異取扱いとして
合憲となりうることを意味するにすぎない。したがって、現行制度を改正しないことは、
国家の政治的義務には抵触しても、国家の法的義務には違反しない(憲法違反でない)。(>略)
98%は女が改姓というのは著しい不平等だということは認めている。しかし、これを
政治的に是正するに、婚姻する50%の夫婦は男が改姓させるということが、技術的に可能であろうか。
婚姻の受付順に2組つづの夫婦を組ませ。そのいずれかの夫婦は話し合いで夫が改姓する
というのはどうであろうか。とても公平だw 現行法と同じではないか。
違いというのは夫婦は赤の他人ではないが、2組の夫婦同士は赤の他人ということだけだw
54: 05/02/12 15:09:48 ID:RuIaD7yx(2/2)調 AAS
あと、>51の「著しい」って形容詞はおそらく源太郎氏の創作。
「平等」とは絶対的・機会的な平等ではなく相対的平等を意味する。
社会通念から見て合理的な区別は許されるって話で(芦部)、程度は
判断基準じゃない。
たとえば刑法は、犯罪行為別に事細かに刑罰を定める。男女雇用機会
均等法は「女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない」
等の形式的不平等を規定する(5条ほか)。
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