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>>134 > また、学校が自律的規範を定め得るとしても、部分社会が自己のために自主規範を定立できるということが、すなわち紛争の自主的解決が不可能となった場合にあっても、全く裁判所が介入することができないという理論は成立しないと考える[注16]。 > > もっとも校則の性質が、裁判所のいうとおり行政立法であるとするなら、それは即ち行政処分でないのか[注17]。そうである場合、憲法の行政終局裁判禁止条項に抵触するのではないか[注18]。 > > さらに裁判所は、校則が内部規律に止まるものであるとしているが、丸刈り校則に限ってみれば、生徒の頭髪は、校門を一歩出たからといって急激に伸びるわけではない。学外での生活にも当然影響を及ぼす性質のものである。 > また学外の私服着用禁止が内部規律であるといえるのか。裁判所の認定は謬りなのではないだろうか[注19]。 > > (2) 本件は、中学校入学後に裁判を提起したのでは、一般に長すぎる裁判手続により卒業までに判決が出ず、また卒業後には「訴えの利益がない」とされ訴訟自体が却下される、 > いわゆる校則裁判での「行政の引伸し必勝」という事態を未然に防止するため入学以前に提訴したものであった[注20]。 > > しかしこの争点については、原告側の主張にも訴訟術的に問題があったと指摘されている。それは原告が訴状中に、「国立大学の附属中学校を受験しようと考えているが、 > 国立中学の入試に落ちたときに小野中学に通わなければならないからその予備的に本件訴えを提起した」というように記した点である[注21]。 > 小野中学以外の進学の可能性などを挙げて、原告の訴えの利益を否定するという裁判所の判断に影響を及ぼしたのではないかと思われる。
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