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>>71 > ●「10年前の飛び降り自殺」が瑕疵にあたるか? > > 「ちなみに、自殺・他殺が瑕疵となるのかどうかは、法令による明確なルールはありません。個別のケースごとに、自殺・他殺(殺人)の場所・事情、土地建物の状況、賃貸までの経過期間、利用目的、地域性などを考慮して判断されます。 > 判断のよりどころは、判例などの先例です」 > > 今回のケースの場合は「瑕疵」になるのだろうか。 > > 「本件は、『約10年前に』かつ『マンションの屋上から』飛び降りたということです。時間的に直近でもなく、場所的にも賃借対象の部屋自体でもないことからすれば、瑕疵にあたるか否かは非常に微妙だと考えられます。 > > 参考になる判決例を紹介しましょう(東京地判平成21年6月16日)。平成17年(2005年)12月2日に、ある人が投資目的で代金2億2000万円でビル1棟を購入しました。 > ところが購入後、そのビルの7、8階に住んでいた元所有者の娘が、平成16年(2004年)1月ごろ自殺を図り、居室で睡眠薬を多量に飲んで病院に搬送され、約2〜3週間後に病院で死亡していたことが判明したのです。 > > この事案について東京地裁は、自殺については『隠れた瑕疵』(目に見えない欠陥や不具合)であると肯定したものの、『瑕疵としては<極めて軽微なもの>になっていた』と判断しています。 > > 本件とこの裁判の事案を一概に比較はできないものの、やはり事件発生から『約10年』と結構な期間が経過していること、場所も『対象居室』自体ではなく屋上ということは、瑕疵にあたるかどうかという判断において、相当の障害になるでしょう」 > > では、「入居予定のまさにその部屋で半年前に殺人事件があった」などのケースは、どうだろう。 > > 「そのようなケースでは、期間も半年とそれほど経過しておらず、対象の居室自体の中ですし、何よりも、殺人は自殺に比べて、事件としても死亡原因の異常さが認められます。そのようなことを考慮すると、『瑕疵』にあたる可能性は格段に高くなるものと思われます」
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