[過去ログ] 大家(家主)の殿様商売・憲法違反差別の常態化 (520レス)
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67: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2016/01/17(日) 18:58:51.42 ID:BU4VvPDC(1/2)調 AAS
>>65
だよね。俺もそう思う。
まあ、裁判してる側は、契約自体が無効とか、そういう論理なのかもしれないが。
高校、つまり義務教育ではない任意教育に入学して、しかしあまりに理不尽な校則があったから、校則は承知して入学したものの、不当性を訴える、という考え方で理解すればいいのかな?
ただ、法的妥当性云々は抜きにして
借主の立場でみれば、そりゃ、俺、更新料ないほうがいいけどねw
71: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2016/01/20(水) 13:31:16.42 ID:loqyuXOb(3/4)調 AAS
●「10年前の飛び降り自殺」が瑕疵にあたるか?
「ちなみに、自殺・他殺が瑕疵となるのかどうかは、法令による明確なルールはありません。個別のケースごとに、自殺・他殺(殺人)の場所・事情、土地建物の状況、賃貸までの経過期間、利用目的、地域性などを考慮して判断されます。
判断のよりどころは、判例などの先例です」
今回のケースの場合は「瑕疵」になるのだろうか。
「本件は、『約10年前に』かつ『マンションの屋上から』飛び降りたということです。時間的に直近でもなく、場所的にも賃借対象の部屋自体でもないことからすれば、瑕疵にあたるか否かは非常に微妙だと考えられます。
参考になる判決例を紹介しましょう(東京地判平成21年6月16日)。平成17年(2005年)12月2日に、ある人が投資目的で代金2億2000万円でビル1棟を購入しました。
ところが購入後、そのビルの7、8階に住んでいた元所有者の娘が、平成16年(2004年)1月ごろ自殺を図り、居室で睡眠薬を多量に飲んで病院に搬送され、約2〜3週間後に病院で死亡していたことが判明したのです。
この事案について東京地裁は、自殺については『隠れた瑕疵』(目に見えない欠陥や不具合)であると肯定したものの、『瑕疵としては<極めて軽微なもの>になっていた』と判断しています。
本件とこの裁判の事案を一概に比較はできないものの、やはり事件発生から『約10年』と結構な期間が経過していること、場所も『対象居室』自体ではなく屋上ということは、瑕疵にあたるかどうかという判断において、相当の障害になるでしょう」
では、「入居予定のまさにその部屋で半年前に殺人事件があった」などのケースは、どうだろう。
「そのようなケースでは、期間も半年とそれほど経過しておらず、対象の居室自体の中ですし、何よりも、殺人は自殺に比べて、事件としても死亡原因の異常さが認められます。そのようなことを考慮すると、『瑕疵』にあたる可能性は格段に高くなるものと思われます」
101: 2016/01/29(金) 14:26:31.42 ID:eR56/r+f(4/9)調 AAS
賃貸マンション(物件番号:0126090-0020588)の物件詳細【HOME'S】|賃貸住宅[賃貸マンション・アパート]の検索・賃貸情報
外部リンク:www.homes.co.jp
キッチンの写真がおかしい。風呂っすよこれ。
366: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 2018/06/12(火) 03:05:22.42 ID:ibCj6Epx(1/5)調 AAS
生活保護者むしろ歓迎? 「高齢者は住宅が借りられない」というウソ
2018.4.9 20:00
外部リンク[html]:www.iza.ne.jp
【マンション業界の秘密】
不動産業界にはいろいろな都市伝説があるが、大半が業者に都合のよいもの。平明に見ればウソと思えるものが多い。
例えば「高齢になると住宅を借りられないから、早めに自宅を購入した方がいい」というのがある。この都市伝説を恐れて、独身の中高年がマンションの購入に走る。
確かにマンションやアパートのオーナーからすると、孤独死の危険がある65歳以上の高齢者に住宅を貸すことはためらわれる。「事故物件」になる可能性が高いからだ。
しかし、そういうオーナーばかりではない。中には空室で困っている場合もある。あと10年もすれば、アパートやマンションの一室で高齢者が孤独死をすることくらい、日常茶飯事になる。殺人や自殺でもない限り、事故物件の扱いにはならなくなるかもしれない。
高齢者の収入は年金である場合が多く、賃貸住宅に暮らす高齢者は、資産を持たない方も多いだろう。なかには生活保護を受けている人もいるはずだ。
外部リンク[html]:www.iza.ne.jp
実のところ、アパートやマンションのオーナーからすると、生活保護を受けている人を受け入れることは賃貸経営の安定につながる。例えば、東京23区の場合、単身者が賃貸住宅に住む場合の住宅扶助は、上限が5万3700円となっている。
23区内でもマイナー立地の木造アパートや築30年以上のマンションでは、家賃が5万円前後というのはごく普通の水準。生活保護を受けている人に賃貸した場合、本人が同意すれば自治体から直接、オーナーに家賃が振り込まれるため、未納になりづらい点もある。
高齢者が賃貸住宅を借りることが不可能になるというのはかなり限定的なケースだ。よく賃貸契約を何件も拒まれて「住むところがない」という記事がネットに出ていたりするが、そういう話を真に受けなくていい。
東京なら山手線内や城南の人気エリアで住宅を借りようとした場合、オーナーからすると孤独死の危険がある高齢者よりも、若くて元気な賃貸人を選ぶ。ただ、何カ月や何年も空室が埋まらないようなエリアなら、65歳くらいの高齢者でも歓迎してくれる。
外部リンク[html]:www.iza.ne.jp
仮に単身者が80歳以上になって賃貸住宅を探しているとしよう。それでも、公社や公団の賃貸住宅は受け入れる。拒む正当な理由がない。
高齢者が住宅に困っているのは「○○を離れたくない」と言って、土地勘のある場所にこだわっているケースがほとんど。選ばなければ、住宅は借りられるのが今の時代だ。
■榊淳司(さかき・あつし) 住宅ジャーナリスト。同志社大法学部および慶応大文学部卒。不動産の広告・販売戦略立案の現場に20年以上携わる(www.sakakiatsushi.com)。著書に「マンションは日本人を幸せにするか」(集英社新書)など多数。
373: 大阪府北部地震 2018/06/29(金) 11:27:36.42 ID:??? AAS
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電話できるならください
メールで説明難しかったので
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