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大家(家主)の殿様商売・憲法違反差別の常態化 (520レス)
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: 2017/03/18(土) 10:35:54.54 ID:???
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281: [sage] 2017/03/18(土) 10:35:54.54 ID:??? 違法な敷金詐欺による返金無視 少額訴訟で約9割が借主の勝訴に終わる時代! 敷金返還訴訟(借主勝訴) その? 現在、関西地方を中心に消費者を支援する弁護士らが敷金問題研究会という組織を立ち上げ、敷金返還請求訴訟を活発に提起しています。 訴えられた多くの家主は和解に応じ全部もしくは一部を返還することで解決しているそうです。 家主側の全面敗北という印象を受けるこの事件ですが、判決が出ている13件のうちたった3件は「家主の勝訴」という結果がでています。 以下、全国賃貸住宅新聞7月28日号に掲載された記事に基づいて、裁判で家主側が勝訴した事例を紹介してみたいと思います。 裁判の概要 平成12年12月18日に、東京地方裁判所で、自然損耗部分の修復費用を全面的に借主負担とする貸主勝訴の判決が下されました。 この裁判は、住宅金融公庫の融資を受けて建築されたものをサブリースし借主に転貸していた事案です。 契約書には赤字で「本契約書が終了し賃貸借物件を明け渡すときは、乙(借主)は畳表の裏返し又は畳表の取替え、襖の張替え、クリーニングの費用を負担しなければならない。 また、乙は自然損耗とは認めがたい破損汚損個所を修繕する等、原状回復措置をとらなければならない」と規定されていました。 貸主は預かり敷金22万5000円から費用を控除した残額2万7255円を返還しました。 これに対し借主は、この特約は無効であるとして、東京簡易裁判所に23万8875円を求める「少額訴訟」を提起しました。 これに対し貸主は直ちに「通常訴訟への移行を求める」よう申述し、通常訴訟としてまず簡裁で審理が進められました。 借主の主張は、 ?入居募集のパンフレットに特約内容の記載がなかったから誇大広告表示であること ?借主は特約の説明を受けていないこと ?住宅金融公庫法では融資を受けたものは自然損耗部分を借主に負担させてはならないとされていること、などによる特約の無効でした。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/estate/1402023013/281
違法な敷金詐欺による返金無視 少額訴訟で約9割が借主の勝訴に終わる時代! 敷金返還訴訟借主勝訴 その 現在関西地方を中心に消費者を支援する弁護士らが敷金問題研究会という組織を立ち上げ敷金返還請求訴訟を活発に提起しています 訴えられた多くの家主は和解に応じ全部もしくは一部を返還することで解決しているそうです 家主側の全面敗北という印象を受けるこの事件ですが判決が出ている件のうちたった件は家主の勝訴という結果がでています 以下全国賃貸住宅新聞月日号に掲載された記事に基づいて裁判で家主側が勝訴した事例を紹介してみたいと思います 裁判の概要 平成年月日に東京地方裁判所で自然損耗部分の修復費用を全面的に借主負担とする貸主勝訴の判決が下されました この裁判は住宅金融公庫の融資を受けて建築されたものをサブリースし借主に転貸していた事案です 契約書には赤字で本契約書が終了し賃貸借物件を明け渡すときは乙借主は畳表の裏返し又は畳表の取替え襖の張替えクリーニングの費用を負担しなければならない また乙は自然損耗とは認めがたい破損汚損個所を修繕する等原状回復措置をとらなければならないと規定されていました 貸主は預かり敷金万円から費用を控除した残額万円を返還しました これに対し借主はこの特約は無効であるとして東京簡易裁判所に万円を求める少額訴訟を提起しました これに対し貸主は直ちに通常訴訟への移行を求めるよう申述し通常訴訟としてまず簡裁で審理が進められました 借主の主張は 入居募集のパンフレットに特約内容の記載がなかったから誇大広告表示であること 借主は特約の説明を受けていないこと 住宅金融公庫法では融資を受けたものは自然損耗部分を借主に負担させてはならないとされていることなどによる特約の無効でした
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