[過去ログ] 園芸板 自治スレッド Part8 (978レス)
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718(1): 618 2008/03/21(金) 01:13:18 ID:vL7moPzK(1)調 AAS
>>709
>>627の引用元を書いたんで答えるがそもそも根本的に間違って理解してるようなんだが・・
鳥獣保護法というのは捕獲や狩猟の許可が出て捕獲可能になったり、許可がなくても場所や狩猟時期、
狩猟方法も満たせば捕獲、狩猟して殺傷してもかまわないという法律。
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
ここの第11条あたり。それに大して愛護法というのは第44条でみだりな殺傷は禁止されている。
外部リンク[pdf]:www.env.go.jp
みだりに当たらないというのは除外規定があったり>>618のような場合。
>>619の判決で
>●H13年4月、犬の飼い主が公園のふんの後始末をしないことに憤慨して、大阪市平野区の公園に殺虫剤つきのインスタントめんを置き、食べた犬(10万円相当)が死んだ事件で、器物損壊などで逮捕・起訴された無職の男性(76)に対して検察は懲役1年6月を求刑した。
【大阪地裁 H13年9月13日】
>判決・・・
>裁判所は「被告は犬の飼い主にマナー違反を注意したが聞き入れられず、生活環境を守ろうという気持ちからの犯行だが、身勝手、悪質だ」として懲役1年4月・執行猶予3年の有罪を言い渡した。
これでも個人での糞尿被害などによる駆除、殺傷は十分違法性があるとわかるだろ。
721(1): 2008/03/21(金) 01:45:02 ID:WGhC/V39(4/4)調 AAS
>>718
罪状は器物損壊だろ。飼い犬だからな。
野良猫は所有者がいないのだから、器物損壊にはならない。よってこの判例は参考にはならない。
また捕獲して傷つけぬように保健所に持ち込んで駆除すれば違法ではない。
捕獲の方法や、保健所の受け取り手続きの情報交換などは、なんら問題ないだろう。
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