[過去ログ] 【自治】真剣に犬猫大好き板の平和を願い苦手板の荒らしの排除を議論するスレ [無断転載禁止]©2ch.net (139レス)
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51: 軍師 (アウアウカー Sa0b-6LJV [182.250.241.31]) 2016/12/14(水) 17:00:29.97 ID:FDfCTwRda(1/4)調 AAS
俺様さん本物猫作どす俺が
53: 軍師 (アウアウカー Sa0b-6LJV [182.250.241.31]) 2016/12/14(水) 21:56:29.59 ID:FDfCTwRda(2/4)調 AAS
ラララ
54: 軍師 (アウアウカー Sa0b-6LJV [182.250.241.31]) 2016/12/14(水) 22:21:48.06 ID:FDfCTwRda(3/4)調 AAS
●愛護動物を「みだりに」殺傷すると処罰の対象に
「飼い主がいない猫でも、みだりに殺傷すると、動物愛護管理法の動物殺傷罪に該当し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます(同法第44条1項)。ただし処罰の対象となるのは、『みだりに』殺傷した場合だけです。
ここでいう『みだりに』とは、合理的な理由なくという意味です。野良猫が糞尿被害を与えている場合に毒餌で殺処分することは、動物に対する生命尊重という同法の目的(同法1条)、他の方法を取り得ることを考えれば、合理的な理由があるとは言えないでしょう」
渋谷弁護士はこのように指摘する。
「この処罰の保護の対象になるのは、生き物の中でも愛護動物に限られます。愛護動物は、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるの11種類の動物と、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限られます。
人と結びつきの深い家畜など、猫を含む11種類の動物については、飼い主がいない野生の動物である場合を含めて保護の対象になっています。当然、野良猫であっても愛護動物に含まれることになります。
害虫や飼い主のいないネズミは、愛護動物には含まれませんので、駆除しても違法とはなりません。もっとも、ネズミであっても人が占有している場合には愛護動物となり、保護の対象となります」
飼育されている猫が毒餌を食べて死亡した場合、毒餌を仕掛けた人は、飼い主に対して慰謝料の支払などの責任を負うのだろうか。
「飼育されている猫が室外に出て毒餌を食べることは、通常予測できますから、毒餌を仕掛けた人は、不法行為責任(民法第709条)として慰謝料などの損害賠償を支払う責任を負うことになります」
猫に精神的・肉体的に大きな苦痛を与える虐待行為であり、動物愛護法違反と言えるのです。今回のケースの場合、猫を迷惑と思い、猫を排除することを目論んで、捕獲し殺処分したのですから、後者の動物愛護法に反する捕獲として、十分違法性を問えるわけです。
55: 軍師 (アウアウカー Sa0b-6LJV [182.250.241.31]) 2016/12/14(水) 22:22:14.04 ID:FDfCTwRda(4/4)調 AAS
ミツハシ シマジさんは筋金入りの猫派ですので、相談者はそれをわきまえたうえで、この回答を参考にしてください。
シマジ 猫は犬と違って貴族の精神を持っているんだよ。犬はサラリーマンだ。餌をくれる人間なら誰にでも尻尾を振る。だが、
猫は餌をやるだけではなつかない。飼い主の友人や恋人が部屋にやってきても、物影から伺うように様子を見るか、あるいは、堂々と無視する。友と認めた者にだけ胸襟を開く猫の凛として高潔な精神を人間はもっと学ぶべきだ。
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