レス書き込み
スレへ戻る
写
レス栞
レス消
ノラ猫への無責任な餌やりを糾弾するスレ 18
PC,スマホ,PHSは
ULA
べっかんこ
公式(スマホ)
公式(PC)
で書き込んでください。
名前
メール
引用切替:
レスアンカーのみ
>>527 > 下記の法的根拠から、私有地でも「 子供の遊び場となっているような空き地及びその周辺 」などで、捕獲が禁じられてるし、 > 私有地での捕獲には、 《 事前に私有地の所有者から得た許可 》 が必要ww(・∀・)ニヤニヤ > 手前ェらは法的に実質、自宅の庭で( しかも期間は11月15日から三ヶ月間だけ)しかネコを捕獲できないww > > 結論 : 今の期間は、許可捕獲が云々や場所の如何に拘わらず、無許可で捕獲および保護する行為は 《 犯罪 》 である。 > > 第 11次神奈川県鳥獣保護事業計画書 > http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HqqDjKIwxPoJ:www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/427434.pdf+&cd=4&hl=ja&ct=clnk&gl=jp&client=firefox-a > (3) わな猟に伴う危険を予防するための地区 > 学校や通学路の周辺、子供の遊び場となっているような空き地及びその周辺、自然観察路、 > 野外レクリエーション等の目的のため利用する者が多いと認められる場所、その他わな猟による事故発生のおそれの高い区域 > ↓ > 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(狩猟法)施行規則 平成十四年十二月二十六日 環境大臣 > http://megalodon.jp/2014-0322-1406-09/homepage3.nifty.com/hungryhunter/law/2002/shuryoho_sekokisoku.html > 第八条 狩猟できない場所の定義(住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域) > 第九条 狩猟期間の定義(捕獲等をする期間) 北海道以外の区域 毎年十一月十五日から翌年二月十五日まで > 第一条 用語のこと(用語) > 用語は、鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による > ↓ > 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(狩猟法) > http://megalodon.jp/2014-0322-1429-25/law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html > 第二条 (定義) > 2 法定猟法とは、銃器、網 又は「わな」であって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法 > 4 「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の「捕獲」等をすることをいう > ↓ > 捕獲許可制度の概要 : 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(狩猟法)により、次の方法で保護が図られています > http://megalodon.jp/2014-0322-1521-18/www.pref.kanagawa.jp/cnt/f986/p10096.html > 住宅敷地内で法定猟具を使用して捕獲をする場合 > 法定猟具を使用する方法以外で捕獲等をする場合 > ↑ > 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則9条(捕獲等をする期間)北海道以外の区域11月15日から翌年02月15日まで
ローカルルール
SETTING.TXT
他の携帯ブラウザのレス書き込みフォームはこちら。
書き込み設定
で書き込みサイトの設定ができます。
・
ULA
・
べっかんこ(身代わりの術)
・
べっかんこ(通常)
・
公式(スマホ)
・
公式(PC)[PC,スマホ,PHS可]
書き込み設定(板別)
で板別の名前とメールを設定できます。
上
下
板
覧
索
設
栞
歴
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.073s*