[過去ログ] ノラ猫への無責任な餌やりを糾弾するスレ 18 (573レス)
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423
(2): 2014/03/22(土) 03:14:07.98 ID:sJ3EV51z(12/12)調 AAS
>>420
ノネコであったとしても、狩猟期間中に自宅敷地内等であれば、銃器を使わない捕獲は認められているんだけどね。

第十一条
2項
ロ: 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等
425
(2): ◆UxQ8uxJMok 2014/03/22(土) 04:25:37.77 ID:xhk+wOAK(17/32)調 AAS
>>424ID:kaCFHzud
これから「保護と称した違法な捕獲猟」に関するテンプレを作成するね^^

>>422-423ID:sJ3EV51z
> 実態は>>413(生活権にいるイエネコは野良猫とみなすのが、現状。)に記した通り。

まず、そんな解答は誰も行ってないので>>413は虚偽。
この判定を否定するならば「 生活権にいるイエネコは野良猫とみなすのが、現状。 」との法的な根拠を、
本日の午前10時までにソースURLを伴う引用して論証せよ。論証しない場合は主張破綻と成立だ。

> ノネコであったとしても、狩猟期間中に自宅敷地内等であれば、銃器を使わない捕獲は認められているんだけどね。
> 従って、違法にはならない。

狩猟免許が必要だから、無免許のオマエの行為はどっちにしろ違法だ。

> 愛護団体による捕獲保護の後の

具体的な事例を本日の午前10時までにソースURLを伴う引用して論証せよ。論証しない場合は主張破綻と成立だ。

では、まずは反証主義に則ってオマエの論拠を解析してやるよww(・∀・)ニヤニヤ < 逃げんなよ?ww

 
428
(2): 2014/03/22(土) 07:12:12.91 ID:WIarcRFl(1)調 AAS
>>425
出かけるので、これからしばらくは返答できないが。

>まず、そんな解答は誰も行ってないので

明文規定や通達は俺も見た事がないが、国会答弁からもわかるように、ノネコと野良猫を区別しなければ、
鳥獣保護法と動物愛護管理法の間で、野良猫の扱いに矛盾が出てしまう。だから、現状では、>>413のようになっている。
曖昧な部分であるのは事実だが、君が独自解釈を力説したところで、現状は君の解釈と異なり、野良猫を捕獲しても有罪にはならない。
仮に、野良猫をノネコとみなすのであれば、狩猟免許非保持者による法定猟具によらない狩猟が認められることになる。(鳥獣保護法11条1項2号イ)
そうなると、石を投げつけて殺したり、足で踏み潰して殺しても合法なのだが、実際には動物愛護管理法違反として刑事罰を受けている。
(警備員猫踏み潰し事件)
参照:外部リンク[html]:ww3.tiki.ne.jp

>具体的な事例

愛護団体による野良猫の捕獲はこの辺り。愛護団体による野良猫の捕獲保護について知らないのなら、自身の無知を恥じよ。

猫の捕獲器の貸し出しについて(公益社団法人日本動物福祉協会)
外部リンク:jaws.or.jp
【3月15日の活動報告】閉鎖予定地にまだ猫さんが
外部リンク[html]:ameblo.jp
捕獲機100台以上を使用し保護を開始(アニマルエイド)
外部リンク[html]:animaleido.web.fc2.com
 捕獲器を置いて待つこと1時間・・・ ついに猫が現れました。 そして・・・ 「カシャン」(毎日放送)
外部リンク:www.mbs.jp

>狩猟免許が必要だから、無免許のオマエの行為はどっちにしろ違法だ。

鳥獣保護法11条1項2号の規定による捕獲は狩猟免許を必要としない。(39条3項)

>>423の条項の引用は誤りだった

■誤
第十一条
2項

■正
第十一条
第1項
二号

>本日の午前10時までにソースURLを伴う引用して論証せよ

君の勝手な条件づけなので、こちらが配慮する必要はない。以降、同様の条件を提示したところで、意味が無いことを承知せよ。
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