[過去ログ] ノラ猫への無責任な餌やりを糾弾するスレ 18 (573レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
434
(7): ◆UxQ8uxJMok 2014/03/22(土) 12:36:41.96 ID:xhk+wOAK(19/32)調 AAS
>>428ID:WIarcRFl
> 君の勝手な条件づけなので、こちらが配慮する必要はない。以降、同様の条件を提示したところで、意味が無いことを承知せよ。

無条件に待ち続けて決着が付かないのは互いに本意ではなかろう?それとも俺に捻じ伏せられて無言で敗走する結果が恐くて、
逃げ道を用意して置きたいのかね?猶予時間は充分に与えているので、今後も6時間以上の猶予を与える気は無い。
お前は、今後、黙って俺との議論から敗走する結末が待っているから「 6時間も反応が無い=敗走した 」って判定は有効とする。

> 仮に、野良猫をノネコとみなすのであれば、
> 狩猟免許非保持者による法定猟具によらない狩猟が認められることになる。(鳥獣保護法11条1項2号イ)
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
第十一条第一項
《区域》
次に掲げる場合には、第九条第一項【A】の規定にかかわらず、
   第二十八条第一項【B】に規定する鳥獣保護区、
   第三十四条第一項【C】に規定する休猟区
  (第十四条第一項【D】の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。)
   その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域
  (以下「狩猟可能区域」という。)において、

《期間》
狩猟期間(次項【E】の規定により限定されている場合はその期間とし、
   第十四条第二項【F】の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、

《許可の要否》
環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、
   狩猟鳥獣(第十四条第一項【G】の規定により指定された区域においてはその区域に係る特定鳥獣に限り、
   同条第二項【H】の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る特定鳥獣に限る。)の

《猟の方法》
捕獲等をすることができる。
二 次条【第十二条】、第十四条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、
  次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等

(以下投稿に反論を続ける)
1-
あと 139 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ

ぬこの手 ぬこTOP 0.060s