[過去ログ] ノラ猫への無責任な餌やりを糾弾するスレ 18 (573レス)
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151(1): 2014/03/15(土) 02:23:53.08 ID:WoZMqDqQ(4/7)調 AAS
んー、聞きたいと書いたのは間違いだったかも
本当に要件を満たすかどうか分からなくて聞きたいんじゃないんだよ
ID:z7snqYAWにも伝わるように直球で書こう
箱罠を所持しているだけでは狩猟法にも動物愛護法にも抵触しない
現行犯逮捕は犯人が犯罪を行っている最中か、行い終わって間もない時にしか行えない
だから箱罠を持っている人を現行犯逮捕することはできない
現行犯逮捕できるとする>>119は間違っているよ
間違っていないというなら、箱罠の所持が何罪にあたるのか反論してみてごらんってこと
否定済みなんて言ってるけど、現行犯逮捕の根拠は>>88の「愛護法違反」としか書いてないんだよね
でも動物愛護法は>>123のように殺傷・衰弱させなければ成立しない
これでは反論になってないよ
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