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[MUFG]フィナンシャルワンメンバーズカード旧UFJ] (1001レス)
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589
: 2006/12/17(日) 20:22:35
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>>122
ID:ASxtI4zn
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
外部リンク[HTM]:www.houko.com
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589: [] 2006/12/17(日) 20:22:35 123 :山師さん@トレード中 :2006/12/07(木) 08:23:05 ID:ASxtI4zn >>122 違法。刑事罰がないから違法状態が継続しているわけだ。要するに「逮捕されなきゃいいや」ってね。 (利息制限法には罰則が無いけど出資法にはある。) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第五条(高金利の処罰) 2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとし、 一日当たりについては〇・〇八パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、 五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO195.html 出資法には刑事罰があるのに利息制限法にはないだろ。 http://www.houko.com/00/01/S29/100.HTM http://wc2014.5ch.net/test/read.cgi/credit/1139891065/589
山師さんトレード中 木 違法刑事罰がないから違法状態が継続しているわけだ要するに逮捕されなきゃいいやってね 利息制限法には罰則が無いけど出資法にはある 出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律 第五条高金利の処罰 2 前項の規定にかかわらず金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において年二十九二パーセント二月二十九日を含む一年については年二十九二八パーセントとし 一日当たりについては八パーセントとするを超える割合による利息の契約をしたときは 五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し又はこれを併科する 出資法には刑事罰があるのに利息制限法にはないだろ
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