[過去ログ] 懸賞板ネクシィーズのスレッド その5 (901レス)
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356
(2): 2005/09/03(土) 12:02:20 AAS
<個人情報の違法入手と不正利用>
ネクに限らず、電話営業を行う会社の9割9分以上がそうであるが、
その営業リストは何らかの違法な手段を使って入手されたものである。
ネクは個人情報保護法が施行になる前は勿論のこと、
それが施行された4月以降に関しても
「マーケティング」と称して
既に営業をかけて断られた客を再度リスト化して再び営業させたり、
申込者が登録した、一年間通話料が無料になる3つの電話番号(3電番)を
営業用リストとして使用していた。
相変わらず誰も気付かない、
気付いてもそれが営業の電話が入ることだとは誰も思わないような断りを
ほんのちょこっと入れるだけで
懸賞応募者の登録情報を使って当たり前のように営業していた。
電話帳記載の番号(黒船)は勿論、
電話帳記載の番号の間にある電話帳に記載されていない番号(F)には
平気な顔してかけさせていた。
357: 2005/09/03(土) 12:03:42 AAS
>>356の前提T
よく勘違いしている人がいるが、
個人情報とプライバシー情報は全く異なる概念で、
プライバシー情報が
@個人の私生活上の事実に関する情報で、
A社会一般の人が未だ知らない情報で、
B通常人なら公開を望まない情報であるのに対し、
個人情報とは
私生活上の情報か否か、事実か否かには無関係で、
人々が既に知っている情報であってもこれに当たり、
公開を望むか否か、公開によって受ける心理的負担の有無にも無関係である。
よって電話帳記載の番号は必ずしもプライバシー情報とは言えないが、
個人情報であることは間違いないのだ。
また、個人情報は必ずしも氏名が含まれるとは限らない。
電話番号とアンケート結果だけでも立派な個人情報だ。
358: 2005/09/03(土) 12:04:41 AAS
>>356の前提U
個人情報保護法が個人情報取扱事業者に対して要請していることは
主に次の6つである。
@予め利用目的をできる限り特定し、
 その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取り扱う
A個人情報は適正な方法で取得し、
 取得時に本人に対して利用目的の通知・公表等をする
B個人データについては。正確・最新の内容に保つように努め、
 安全管理措置を講じ、従業者・委託先を監督する
C予め本人の同意を得なければ、
 第三者に個人データを提供してはいけない
D保有個人データについては、利用目的等を本人の知り得る状態に置き、
 本人の求めに応じて開示・訂正・利用停止等を行う
E苦情の処理に努め、そのための体制を整備する
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