[過去ログ] ☆★ディルの模倣犯・K田事件を忘れない2 (1001レス)
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945(6): 2008/09/27(土) 13:43:05 ID:G9hEnloIO携(1/3)調 AAS
罪を犯した人間でも刑期を終えれば人格回復されます。
従ってその人の名誉、プライバシーも一般人と同等に尊重されます。
ただし、残虐犯の罪を刑期を終えたからと言って完全に許していいものか
社会的制裁は受刑のみで終了するのか といった主張が継続的になされて
いることも事実です。
本件のケースは
刑期終了者の人格回復という法の原則には抵触するおそれはありますが
類似犯の犯行に心を痛める人をはじめとする社会一般の感情、一部学説等から見れば
一概に「悪」と決めつけるには無理があり、賛否両論分かれるところでしょう。
946(4): 945 2008/09/27(土) 13:45:56 ID:G9hEnloIO携(2/3)調 AAS
議論があってしかるべきですが、最終的には
@スレッド削除か否か
A名誉毀損に関わる当事者間の問題
に行き着くと思います。
@について
掲載の責任はサイト運営者に帰属します。
運営責任者が掲載内容に不適切性、違法性を認めた場合は削除することになります。
2ちゃんねるでは、削除要請に基づき運営責任者の委任を受けた削除人が判断の上
掲載継続の可否を判断します。
947(5): 945 2008/09/27(土) 13:52:15 ID:G9hEnloIO携(3/3)調 AAS
Aについて
話し合いは当然、司法の場となります。親告罪であることから告訴があってはじめて
公訴の提起が認められることは言うまでもありません。
ポイントは情報公開者がその信念に基づいて行った行為により、公共性、公益性が実現される
のか?の立証となりますが、その挙証責任は、情報公開者側にあります。
つまり、裁判所が情報公開者の主張する公共性、公益性を認めた場合にのみはじめて
名誉毀損罪に当たらないこととなるわけです。
本件では、宮崎勤事件、神戸、大阪で起こった凶悪な幼児殺害事件の犯人が
事件を起こす以前に行っていた猫虐待行動等が重要な判断材料となるものと思われます。
以上から「犯罪行為を行う悪人」の表現は、現段階では暴論と言わざるをえません。
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