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車の内装ってそんなに大事? (695レス)
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525
: 2008/05/23(金) 22:25:27
ID:Kd4jR2VK0(1)
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525: [] 2008/05/23(金) 22:25:27 ID:Kd4jR2VK0 http://www.sosiga.jp/kijun.htm 民法・第710条 (慰謝料/精神的な損害の賠償 ) 名誉毀損などの不法行為を犯した者は精神上と財産上に生じた両方の損害を弁償しなくてはならない。 民法・第723条 (名誉を傷つけられた場合の損害賠償 ) 裁判所は被害者から要請があった場合、人の名誉を傷つけた者に対して、金銭による賠償と、新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる。 刑法・第230条 (名誉毀損 ) その内容が事実か否かに関係なく、人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 刑法・第231条 (侮辱/ぶじょく ) その内容が事実か否かに関係なく、公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする。 刑法・233条 (信用毀損・業務妨害 ) 嘘の噂を世間に流し、相手の信用を害した者、業務を妨害した者は、3年以下の懲役刑か罰金刑とする。 http://tamae.5ch.net/test/read.cgi/car/1199333734/525
民法第710条 慰謝料精神的な損害の賠償 名誉損などの不法行為を犯した者は精神上と財産上に生じた両方の損害を弁償しなくてはならない 民法第723条 名誉を傷つけられた場合の損害賠償 裁判所は被害者から要請があった場合人の名誉を傷つけた者に対して金銭による賠償と新聞などに謝罪広告を掲載するよう命令することができる 刑法第230条 名誉損 その内容が事実か否かに関係なく人の名誉を傷つけた者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする 刑法第231条 侮辱ぶじょく その内容が事実か否かに関係なく公然と人を侮辱したものは拘留刑か罰金刑とする 刑法233条 信用損業務妨害 嘘の噂を世間に流し相手の信用を害した者業務を妨害した者は3年以下の懲役刑か罰金刑とする
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