[過去ログ] 【不動産】まもなく、絶望の「大相続税時代」がやってくる。家をもらっても相続税が払えない (471レス)
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(3): 2017/12/31(日) 10:40:20.21 ID:hNs3DPyO(1)調 AAS
>>384
民法第940条第1項
相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

外部リンク[18]:www.souzoku-mado.jp

相続人が不存在となった場合は相続財産は法人化し、相続財産管理人の選任がなされます(民法第951条、第952条)。
選任された相続財産管理人は相続財産の清算等を行い、残った相続財産を国庫に引き継ぎます。ここまでが民法の規定する相続人がいない場合の相続財産の流れです。つまり最終的に不動産は国が管理していくことになります。

民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
その財産の管理を継続しなければならない」
この規定の存在により、相続放棄をしても相続人であった者は相続財産管理人が選任されるまでは相続財産を管理しなければいけなくなるのです。

早々に相続財産管理人を選任すればよいのではないかと思われると思います。しかし相続財産管理人を選任する上で問題になるのが費用の問題です。相続財産管理人も業務で
財産管理をしますので、無論報酬が発生します。報酬は相続財産から支払われることになりますが、足りなければ申立人が支払うことになります。相続財産を相続したくないから
相続放棄を選択したのに、結局相続財産を管理しなければならず、管理したくないから相続財産管理人を選任した場合は報酬を支払うことになります。

不動産の場合ですと、国はほとんど引き取ってくれません。その理由は明快で国も当該相続不動産を欲しくないからです。本来売れるような不動産なら債権者が財産管理人選任請求をし、
相続不動産を清算してしまいますし、売れる不動産なら被相続人に借金がなければ相続人が相続するはずです。そうなるとほとんどの相続放棄の場合に残る不動産は売れない、
国も欲しがらない不動産になります。
こうなってしまうと、相続財産管理人の業務はいつまでも終了せず、選任申し立てをした者は相続財産管理人の報酬を払い続けることになります。
そうなると普通に相続して維持費を支払っていた方ほうが安く済んでしまうことも十分考えられます。
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