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ワンクリック登録詐欺サイト質問スレ その19
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>>18 > ますますスレ違いになるようで申し訳ないが・・・ > > >>16 > 「私的自治の原則」というのは、契約法上の解釈としては、 > 民法の大原則である「意思主義」とほぼ同義で、契約の拘束力の大前提となっている。 > すなわち、切り札・一般条項というより、具体性・明白性を持った前提・基本原理といった方がよい。 > よって、内容が不明確な一般条項と違い、根拠付けとしては、むしろ、かなり強力。 > (まあ、せっかく、電子消費者契約法という具体化立法があるのだから、まずそれを使え、 > というのは御もっともです。m(_ _)m ) > > また、「公序良俗違反」に関しては、「およそ違法なもの」は明らかにこれに含まれるので、 > その刑法上可罰的なほどに「違法であること」で文句なく具体化されているといえるし、 > 一方、708条(不法原因給付)での具体化もあったりするので、問題は無い。 > > 因みに、96条の詐欺の一要件である「詐欺が違法であること」の根拠は、実は刑法にあったりする。 > だから、実体法上リンクが予定されている部分についてまで民事と刑事を切り離すのは不当。 > 「民事上の違法⇒刑事上の違法(不可罰的違法性)」・・・× ⇒切り離すべき (使用窃盗、不可罰的過失行為など) > 「刑事上の違法⇒民事上の違法( 可罰的違法性)」・・・○ ⇒切り離すべきではない (全犯罪 ※本件はこちら) > > なお、「私的自治の原則=私的関係の取引に公的権力を関与させないという原則」 > という解釈は、契約法上は本質的理解とはいえない。 > むしろ、「権利取得・義務負担の根拠」という理解の方が適切。 > > あと、ワンクリの場合、錯誤の場合もあることにはあるだろうけど、 > 「気付かずにクリックしてしまった」というのが殆どだろうから、そのような場合、 > そもそも契約しようという意思すらないものと思われるので、錯誤云々・重過失云々以前の問題だと思う。 > つまり、単純に契約不成立(根拠は前段落に示した私的自治)。 > > ま、蛇足ですな。「電子消費者契約法」については、補足・補強として賜り早漏。 > ただし、この場面で民事と刑事を切り離すのはダメです。
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