[過去ログ] 世界各国の法律・刑罰の違い/犯罪人引渡し・・・ (74レス)
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29(1): 2006/03/13(月) 17:28:01 ID:leojFOZG(1)調 AAS
失礼します。高校時代からの長い付き合いの友人が旅行先のハワイのコンビニにあった安い政府公認て書いてあった
エクスタシー一つを好奇心で買って、自分の常備薬がはいっていた巾着にいれてそのまま旅行最終日になり
成田に着いたら巾着がカバンの中から没収されて無くなっていたらしく、警察から連絡が来ないかどうか
心配してるんです。捕まったりするんでしょうか?ホノルルのセキュリティが没収したのだと思われます。
そいつはそんなやばいものだと知らないで
説明が書いてあった札に興味を持って買っただけらしいです。日本で売っている惚れさせる飴とかそういう
類のものかと思ったらしいんです。誰か意見くださる方いらっしゃいますでしょうか?
31: 2006/05/30(火) 03:27:05 ID:s9tIDqWO(2/3)調 AAS
>>29 もし観てたら参考にしてねw
(1)MDMA、通称エクスタシーは、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」で、
麻薬に指定されている
>第一条
>麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)別表第一第七十五号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬に指定する。
>二十四 N・α―ジメチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類
(2)「麻薬及び向精神薬取締法」で麻薬とされるMDMAは、
「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」
という法律で、「規制薬物」に指定される(第2条第1項)
同じ法律の第8条で、
>第八条 薬物犯罪(規制薬物の輸入又は輸出に係るものに限る。)を犯す意思をもって、規制薬物として…取得した薬物その他の物品を輸入し…た者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
とあるから、
友人がMDMAを輸入する意思がある場合に限り処罰される。
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