[過去ログ]
日本は北朝鮮とおなじ? (38レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
26
: 2012/09/22(土) 11:51:20.98
ID:WX3vrsnv(6/10)
調
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
26: [sage] 2012/09/22(土) 11:51:20.98 ID:WX3vrsnv 第4章:日本国憲法はワイマール憲法の丸写し 日本国憲法の作者はユダヤ人である ユダヤ人の一人として将来の日ユ関係のためにも、是非とも日本人の皆様の前に白日の下にさらしておかなければならない 日本国憲法の本質についてご説明申し上げたいと思う。日本国憲法の評価について、日本国中は真っ二つに割れているようで ある。一方は、この憲法は占領軍の押しつけたものであり日本の実情になじまないという主張のようであり、もう一方は、これを絶 対善として何がなんでも一指だに触れさせじと固持しているようである。私の見るところ、両者ともこの憲法の隠された深奥部に ある本質を見抜いていないように思われる。前者の考えは一面の真理ではあるが、決して十分ではない。後者は論理的思考を欠 く信仰の所産としかいいようがない。 日本人はいまだ、この憲法の本質がユダヤ的思考の所産であることを全くご存知ないように思われる。これは不幸なことである。 この憲法の本質を知るには、ユダヤ問題をもたない日本人にはあまりに距離がありすぎるのかも知れない。これはどうしてもユダ ヤ人が本質解明の道案内をしなければ、日本人は永遠にこの憲法のもつ強烈な宗教的呪縛力の桎梏のもとにあえぐことになるか も知れない。一ユダヤ人として、そうとあらば、このまま放置しておくにはあまりにも重大な責任を負わされているような気がする。 何故なら、この憲法の作者はユダヤ人であり、そこに貫かれているものは第二次大戦終結時ではすでに極めて時代錯誤的なユ ダヤ思想だったのだ。いや、単に時代錯誤にとどまらないかも知れない。そこにもっと致命的な我々ユダヤ人の犯した誤ちがあっ たのだった。 今日日本人の皆様がこの憲法に潜む矛盾から逃れる道は、この憲法の奥に秘められた本質をできるだけ早くつかむため、先ずそ のルーツを白日の下に曝すことであろうと思う。 私はこの憲法を一言で表現するなら、「往来で道を尋ねられた時、故意に反対の方向を教えるもの」といいたい。 なぜ現代日本はワイマール体制末期のドイツと似ているか 日本では最近とみに識者の間で、今日の日本はワイマール体制末期のドイツに酷似しているのではないか、といわれているようであ る。これは真に興味深いことであると思う。この原因は、ワイマール憲法と日本国憲法の類似性にあると思う。というより、日本国憲法は ワイマール憲法の丸写し──しかもかなりずさん──であるといった方が正確であろう。 ワイマール体制の支柱となったワイマール憲法は、ご存知の通り、ユダヤ人で内相も務めたフーゴ・プロイス以下3名のユダヤ人に よって作られたものである。また日本国憲法はこれもご存知の通り、ユダヤ人ケーディスを中心としたGHQのニューディーラーによって わずか「2週間」という短日時に作られたものである。 さてドイツの場合、例の如く国籍別に全てを割り切って、エーベルトやプロイスもドイツ人、ヒトラーもゲッベルスもドイツ人といった感覚 では真相は全くわからないであろう。このワイマール憲法が生まれたのも、2年前のロシア革命と軌を一にするものであり、前世紀のフ ランス革命から始まるユダヤ民族の反撃戦の一環であるという認識なくしては、本質の解明は不可能であろう。 後進的なロシアでは暴力革命という手段に訴えて成功した。しかし資本主義が発達し代議制度も発達していたドイツでは、そうはいかな かった。しかしあらゆる努力の結果、とにもかくにもワイマール共和国というユダヤ政権を樹立したのは1%に満たないユダヤ人である。こ の体制を維持するため早速、憲法の作成にかかったのである。 したがってその憲法の本質とするところは、いままでドイツ国内において差別されていたユダヤ人に対して彼らの権利を大幅に獲得させ るものでなければならないはずである。また同時に、政府の要人のほとんどをユダヤ人で占めているワイマール体制というものをユダヤ 革命政府として今後とも維持していかなければならないと考えたのは当然である。以上の目的のためユダヤ人が作成したのがこのワイマ ール憲法である。 しかし、このワイマール憲法の作者ユダヤ人プロイス以下のユダヤ賢哲達は、教条主義に陥っていたといわねばならない。ワイマール 憲法の最大の目的はユダヤ人にとって自己の中世以来の差別を撤廃し、平等権を確立することであった。この点は、以下に見る如く全て にわたって成功している。プロイスはそのへんまでで止めておけばよかったのである。とにもかくにも、ドイツ国民と平等な権利を獲得した のだから。 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/war/1346325652/26
第4章日本国憲法はワイマール憲法の丸写し 日本国憲法の作者はユダヤ人である ユダヤ人の一人として将来の日ユ関係のためにも是非とも日本人の皆様の前に白日の下にさらしておかなければならない 日本国憲法の本質についてご説明申し上げたいと思う日本国憲法の評価について日本国中は真っ二つに割れているようで ある一方はこの憲法は占領軍の押しつけたものであり日本の実情になじまないという主張のようでありもう一方はこれを絶 対善として何がなんでも一指だに触れさせじと固持しているようである私の見るところ両者ともこの憲法の隠された深奥部に ある本質を見抜いていないように思われる前者の考えは一面の真理ではあるが決して十分ではない後者は論理的思考を欠 く信仰の所産としかいいようがない 日本人はいまだこの憲法の本質がユダヤ的思考の所産であることを全くご存知ないように思われるこれは不幸なことである この憲法の本質を知るにはユダヤ問題をもたない日本人にはあまりに距離がありすぎるのかも知れないこれはどうしてもユダ ヤ人が本質解明の道案内をしなければ日本人は永遠にこの憲法のもつ強烈な宗教的呪縛力ののもとにあえぐことになるか も知れない一ユダヤ人としてそうとあらばこのまま放置しておくにはあまりにも重大な責任を負わされているような気がする 何故ならこの憲法の作者はユダヤ人でありそこに貫かれているものは第二次大戦終結時ではすでに極めて時代錯誤的なユ ダヤ思想だったのだいや単に時代錯誤にとどまらないかも知れないそこにもっと致命的な我ユダヤ人の犯した誤ちがあっ たのだった 今日日本人の皆様がこの憲法に潜む矛盾から逃れる道はこの憲法の奥に秘められた本質をできるだけ早くつかむため先ずそ のルーツを白日の下に曝すことであろうと思う 私はこの憲法を一言で表現するなら往来で道を尋ねられた時故意に反対の方向を教えるものといいたい なぜ現代日本はワイマール体制末期のドイツと似ているか 日本では最近とみに識者の間で今日の日本はワイマール体制末期のドイツに酷似しているのではないかといわれているようであ るこれは真に興味深いことであると思うこの原因はワイマール憲法と日本国憲法の類似性にあると思うというより日本国憲法は ワイマール憲法の丸写ししかもかなりずさんであるといった方が正確であろう ワイマール体制の支柱となったワイマール憲法はご存知の通りユダヤ人で内相も務めたフーゴプロイス以下3名のユダヤ人に よって作られたものであるまた日本国憲法はこれもご存知の通りユダヤ人ケーディスを中心としたのニューディーラーによって わずか2週間という短日時に作られたものである さてドイツの場合例の如く国籍別に全てを割り切ってエーベルトやプロイスもドイツ人ヒトラーもゲッベルスもドイツ人といった感覚 では真相は全くわからないであろうこのワイマール憲法が生まれたのも2年前のロシア革命と軌を一にするものであり前世紀のフ ランス革命から始まるユダヤ民族の反撃戦の一環であるという認識なくしては本質の解明は不可能であろう 後進的なロシアでは暴力革命という手段に訴えて成功したしかし資本主義が発達し代議制度も発達していたドイツではそうはいかな かったしかしあらゆる努力の結果とにもかくにもワイマール共和国というユダヤ政権を樹立したのは1に満たないユダヤ人であるこ の体制を維持するため早速憲法の作成にかかったのである したがってその憲法の本質とするところはいままでドイツ国内において差別されていたユダヤ人に対して彼らの権利を大幅に獲得させ るものでなければならないはずであるまた同時に政府の要人のほとんどをユダヤ人で占めているワイマール体制というものをユダヤ 革命政府として今後とも維持していかなければならないと考えたのは当然である以上の目的のためユダヤ人が作成したのがこのワイマ ール憲法である しかしこのワイマール憲法の作者ユダヤ人プロイス以下のユダヤ賢哲達は教条主義に陥っていたといわねばならないワイマール 憲法の最大の目的はユダヤ人にとって自己の中世以来の差別を撤廃し平等権を確立することであったこの点は以下に見る如く全て にわたって成功しているプロイスはそのへんまでで止めておけばよかったのであるとにもかくにもドイツ国民と平等な権利を獲得した のだから
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 12 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
ぬこの手
ぬこTOP
0.109s