[過去ログ] 140万円超えて裁判外和解成功報酬若林正昭司法書士懲戒 [無断転載禁止]©2ch.net (96レス)
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32: 2017/02/05(日) 11:07:03 ID:rhfHIN7A(1)調 AAS
司法書士は,登記・供託を本来の業務とする資格であるため,代理業務ができる認定司法書士についても,次のように少額・簡易・定型的な事件の代理に限定する制度上の制限があります。
後に述べるように,これらの制限は司法書士が弁護士よりも十分な作業をしにくい要因となり,司法書士が訴訟をしないで貸金業者に有利な和解をしやすい要因となっています。
140万円以下の民事事件の相談・交渉・和解をする権限に限定される
(140万円超の案件については和解書の作成もできません)
訴訟を代理できるのは簡易裁判所(訴額140万円以下を管轄)に限定される
※簡易裁判所は訴額140万円以下の第1審の裁判を管轄します。

司法書士には以下の事件の相談・交渉・和解・代理をすることができません。
? 140万円を超える民事事件(地方裁判所)
? 控訴審(高等裁判所・地方裁判所),上告審(最高裁判所・高等裁判所)
? 破産・民事再生等の申立て(地方裁判所)
? 強制執行(地方裁判所)
? 家事事件(家庭裁判所)
? 行政事件
? 刑事事件
司法書士が相手方や裁判所からとの交渉・調整の窓口になることを請け負うことは,司法書士の業務を定める司法書士法3条のいずれの業務も当たりません
(140万円以下の事案について代理する場合を除く)。そのため,140万円超える事案や控訴審については,貸金業者が本人に直接連絡してくる場合があります。
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